○松川村教育委員会教育長の勤務時間,休暇等に関する条例

平成27年3月10日

条例第9号

松川村教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年松川村条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,松川村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間,休暇等については,松川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年松川村条例第2号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるほか,必要な読み替えその他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の規定は適用せず,改正前の松川村教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,なお効力を有する。

松川村教育委員会教育長の勤務時間,休暇等に関する条例

平成27年3月10日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月10日 条例第9号