○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月10日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 教育研究のため他の事業又は事務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか,教育委員会が特に定めた場合
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例の規定は適用しない。