○松川村青少年問題協議会条例

平成27年3月10日

条例第11号

松川村青少年問題協議会条例(昭和39年松川村条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により,松川村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な,関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は村長をもってあてる。

3 協議会に,委員の互選により副会長1人を置く。

4 委員は,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 副村長

(2) 青少年関係課の長

(3) 教育委員

(4) 教育長

(5) 警察官駐在所所長

(6) 保護司

(7) 社会教育委員

(8) 主任児童委員

(9) 小中学校校長

(10) 小中学校PTA

(11) 学識経験を有する者5人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は,会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき,又は会長,副会長ともに欠けたときは,あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となり議事をつかさどる。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため,必要があるときは,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係機関の職員及び学識経験者のうちから,村長が委嘱する。

3 専門委員は,当該専門事項に関する調査を終了したときは,解任されるものとする。

(庶務の処理)

第8条 協議会の庶務は,村長の定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,協議会において必要な事項は,会長が定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

松川村青少年問題協議会条例

平成27年3月10日 条例第11号

(平成27年3月10日施行)