○松川村特定教育・保育施設等利用者負担額に関する規則
平成27年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として村が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者(支給認定保護者に限る)
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法 (昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
2 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定するものをいう。)が2人以上いる場合の利用者負担額は,特定被監護者等で,最年長者から順に,第2階層は第2子以降は0円,第3階層以上は第2子は半額,第3子以降は0円とする。ただし,前項ただし書の規定に該当する世帯は,最年長者から順に第2子以降は0円とする。
3 村長が特に必要と認めたときは,利用者負担額を減免することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,利用者負担額に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の特定教育・保育施設等利用者負担額に関する規則第3条の規定は,この規則の適用の日前の利用者負担額については,なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,平成29年度以後の利用者負担額について適用し,平成28年度分までの利用者負担額については,なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
階層区分 | 1号認定 | 階層区分 | 2号認定 | 3号認定 | |||
短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | ||||
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 生活保護世帯又は里親 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む)又は養育里親等 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 3,500円 | 6,000円 |
第3 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 8,500円 |
第4 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | 0円 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 0円 | 0円 | 15,000円 | 17,500円 |
第5 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | 0円 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 0円 | 0円 | 23,500円 | 26,000円 |
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 0円 | 0円 | 39,500円 | 42,000円 | ||
第7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 0円 | 0円 | 53,500円 | 56,000円 | ||
第8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 0円 | 0円 | 64,500円 | 67,000円 |
(備考)
1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 1号認定 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども
(2) 2号認定 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども
(3) 3号認定 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども
2 3号認定の対象児童が,満3歳に到達したときは2号認定とするが,その年度中は3号認定の利用者負担額を適用する。
3 第1階層には,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯を含む。
4 この表における市町村民税所得割課税額は,住宅借入金等特別税額控除,配当控除,外国税額控除,寄附金税額控除を控除する前の額とする。
別表第2(第3条関係)
階層区分 | 1号認定 | 階層区分 | 2号認定 | 3号認定 | |||
短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | ||||
第2 | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む)又は養育里親等 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 0円 | 0円 | 2,500円 | 3,750円 |
第4 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満 | 0円 | 0円 | 7,500円 | 8,750円 |
(備考)
1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 1号認定 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども
(2) 2号認定 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども
(3) 3号認定 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども
2 3号認定の対象児童が,満3歳に到達したときは2号認定とするが,その年度中は3号認定の利用者負担額を適用する。
3 この表における市町村民税所得割課税額は,住宅借入金等特別税額控除,配当控除,外国税額控除,寄附金税額控除を控除する前の額とする。