○松川村教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(教育委員会の許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は,同項に規定する役員のほか,顧問,評議員及びこれらに準ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則の規定は適用しない。

松川村教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月16日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月16日 教育委員会規則第1号