○松川村総合教育会議設置要綱

平成27年3月16日

要綱第7号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき,松川村総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 総合教育会議は,村長及び教育委員会をもって組織する。

(会議)

第3条 総合教育会議は,村長が招集する。

2 教育委員会は,その権限に属する事務について協議する必要があると認めるときは,村長に対し協議すべき具体的事項を示して,総合教育会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第4条 協議を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者から,当該協議に関して意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第5条 総合教育会議は,公開するものとする。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は会議の構成が著しく害されると認めるときその他公益上必要と認めるときは,非公開とすることができる。

(議事録)

第6条 総合教育会議は,会議の終了後遅滞なく議事録を作成し,これを公表するものとする。

(調整結果の尊重)

第7条 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については,当該構成員は,その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第8条 総合教育会議の庶務は,総務課において処理する。ただし,庶務に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は,この限りでない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

松川村総合教育会議設置要綱

平成27年3月16日 要綱第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月16日 要綱第7号