○松川村児童クラブ運営規程
平成27年4月30日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,松川村児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)において実施する放課後児童健全育成事業の適正な運営を確保するために,必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 児童クラブは,保護者が松川村に住所を有し,労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「利用者」という。)を対象として,放課後や学校休業日に,適切な遊び及び家庭的な雰囲気をもった生活の場を与えて,その健全な育成を図るとともに,本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を支援するものとする。
2 児童クラブの実施にあたっては,地域社会との交流及び連携を図り,保護者及び地域社会に対し,運営の内容を適切に説明するよう努めるものとする。
3 児童クラブの実施にあたっては,その運営の内容について,自ら評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。
4 前3項のほか,児童クラブの実施にあたっては,児童福祉法及び松川村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年松川村条例第2号。以下「条例」という。)その他関係法令等を遵守し,運営に取り組むものとする。
(職員の種類,員数及び職務の内容)
第3条 児童クラブにおける職員の種類,員数及び職務の内容は,次のとおりとする。
(1) 放課後児童支援員 2名
放課後児童支援員は,利用者への支援提供,利用者と保護者との連絡調整,設備及び備品等の安全管理を行う。
(2) 補助員 2名
補助員は,放課後児童支援員の補助を行う。
(3) サポートスタッフ 若干名
サポートスタッフは,放課後児童支援員及び補助員の指導のもとに,利用者の安全を見守るとともに,活動を支援する。
(開所日等)
第4条 児童クラブの開所日等は,次のとおりとする。
(1) 開所日
ア 月曜日から土曜日までとする。
イ 開所日数は1年につき250日以上とする。
(2) 開所時間
ア 小学校の授業がある日 放課後から午後6時30分まで
イ 小学校の授業の休業日 午前8時から午後6時30分まで(ただし土曜日は午後6時まで)
(3) 閉所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ お盆(8月13日~8月16日まで)
エ 年末年始(12月29日~1月4日)
オ 三連休となる土曜日
カ 新年度準備期間(3月29日~小学校入学式前日)
2 教育委員会は,特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,臨時に,開所日に閉所し,若しくは閉所日に開所し,又は開所時間を変更することができる。この場合,あらかじめ保護者に周知するものとする。
(支援の内容)
第5条 児童クラブで行う支援の内容は,次のとおりとする。
(1) 前条に規定する開所日及び開所時間において,利用者への支援の提供を行う。
(2) その他支援に係る行事等を実施する。
2 前項に定めるもののほか,相談業務を行うものとする。
(費用徴収)
第6条 保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は,次に掲げる額とする。
(1) 登録料 年間2,000円(同一世帯2人目から年間1,000円)
(2) 利用料 日額200円
(3) 早朝利用(午前8時~9時までの利用)及び延長利用(午後6時から午後6時30分までの利用)の利用料は,それぞれ1人当たり1回50円。
2 子ども教室を利用後に延長利用する場合は,前項第2号に規定する利用料を徴収しないこととする。
3 教育委員会は,保護者負担額の一部又は,全部を減免することができる。
4 保護者負担額は,教育委員会が指定する日に,原則として,口座振替の方法により納付するものとする。
(入所手続き)
第7条 児童クラブに入所を希望する者は,松川村児童クラブ利用申込書(別記様式)に必要書類を添えて教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。
(利用に当たっての留意事項)
第8条 保護者は,児童クラブの利用に当たっては,次に掲げる内容に留意することとする。
(1) 利用者が欠席をする場合には,保護者は電話その他の連絡方法により事業所に届出ること。
(2) 教育委員会は,利用者に対して,感染症の発生により他の利用者への感染する恐れがあると認められる場合は,休所を命ずることができる。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第9条 教育委員会は,条例に定める「安全管理,危機管理」に従い対応するものとする。
(非常災害対策)
第10条 教育委員会は,危機管理マニュアルを定め,日頃から安全管理,安全指導,危機対応に取り組むものとする。
(苦情解決)
第11条 教育委員会は,その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため,必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 教育委員会は,職員であった者が,正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第13条 職員は,利用者に対し,児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他該当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 教育委員会は,職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 教育委員会は,職員,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに,当該記録の完結の日から教育委員会が別に定める期間保存するものとする。
3 この規程に定める事項のほか,運営に関する重要事項は必要に応じて,保護者に周知するものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教委育委員会が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年教委規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。