○松川村子ども教室運営規程

平成27年4月30日

教委規程第2号

(目的)

第1条 松川村子ども教室(以下「子ども教室」という。)は,児童が放課後等に安全・安心な活動ができる場の確保を図るとともに,勉強やスポーツ・文化活動,地域住民との交流活動等を行うことにより,心豊かで健やかな児童を育成することを目的とする。

(対象児童)

第2条 子ども教室を利用できる児童は,松川小学校に在籍する児童とする。

(開所時間等)

第3条 子ども教室の開所時間等は,教育委員会が別に定める。

2 教育委員会が特に必要があると認めたときは,臨時に,開所日に閉所し,若しくは閉所日に開所し,又は開所時間を変更することができるものとする。この場合,あらかじめ保護者に周知するものとする。

(費用徴収)

第4条 教育委員会が保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」)は,児童一人当たり次に掲げる額とする。

(1) 登録料 年間3,000円(1年生は年間2,400円とする。)

(2) 継続体験費 年間1,500円(継続体験を選択した場合に限る。)

2 保護者負担額は,教育委員会が指定する日に,原則として,口座振替の方法により納付するものとする。

(職員)

第5条 子ども教室に教育活動推進員及び教育活動サポーターを置くものとする。

2 教育活動推進員は,子どもの安全管理,活動プログラムの実施と活動を行う。

3 教育活動サポーターは,児童の安全を見守るとともに,活動プログラムの実施をサポートする。

4 教育委員会は,必要に応じて相談業務を行う支援員を置くことができる。

(コーディネーターの設置)

第6条 子ども教室に,コーディネーターを置き,次の職務を行う。

(1) 活動プログラムの企画立案と地域協力者の確保を行う。

(2) 子ども教室と児童クラブの総合的な調整を行う。

(3) 小学校施設の管理者や保護者,その他関係者との連絡調整を行う。

(入所手続き)

第7条 子ども教室に入所を希望する者は,松川村子ども教室利用申込書(別記様式)に必要書類を添えて教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

(非常災害対策)

第8条 教育委員会は,危機管理マニュアルを定め,日頃から安全管理,安全指導,危機対応に取り組むものとする。

(個人情報の保護)

第9条 職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成29年教委規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

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松川村子ども教室運営規程

平成27年4月30日 教育委員会規程第2号

(平成29年2月1日施行)