○松川村放課後子どもプラン運営委員会設置要綱
平成27年4月30日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 次代を担う児童の健全育成を支援し,放課後子どもプランの円滑な実施を図るため,松川村放課後子どもプラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 放課後子どもプランとは,松川村子ども教室及び松川村児童クラブの各事業を総称していう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 放課後子どもプランの実施方針に関すること
(2) 放課後子どもプランの推進に関すること
(3) その他放課後子どもプランについて必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,委員20人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 松川小学校の代表
(2) 子ども教室保護者の代表
(3) 児童クラブ保護者の代表
(4) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員が互選する。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,教育委員会子育て応援課内に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(松川村放課後子どもプラン実施要綱の廃止)
2 松川村放課後子どもプラン実施要綱(平成21年松川村教委告示第1号)は,廃止する。
附 則(令和3年教委要綱第1号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。