○松川村地域おこし協力隊設置要綱
平成27年7月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域おこし協力隊推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第58号)(以下「推進要綱」という。)の規定に基づき松川村地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 協力隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(活動)
第3条 協力隊員は,次に掲げる活動を行う。
(1) 美しい自然を受け継ぎ,ともに暮らす村づくり活動
(2) 支え合え,いきいきと暮らす健康長寿の村づくり活動
(3) つながりで,安心・安全に暮らせる村づくり活動
(4) 心豊かに,未来を切り拓く学びの村づくり活動
(5) 地域の特性を活かした産業を育む村づくり活動
(6) 持続可能な村を創り出す体制づくり活動
(任用)
第4条 協力隊員は,次の全ての条件を満たす者のうちから,村長が任用する。
(1) 推進要綱第3(1)④の規定に該当し,松川村へ生活の拠点及び住民票を異動させた者
(2) 協力隊員の意義を理解し,活動に対して意欲と情熱を有していると認められる者
(3) 法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(4) 普通自動車運転免許を有する者
(任期)
第5条 協力隊員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,最長3年まで延長することができる。
(解任)
第6条 村長は,協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を免ずるものとする。
(1) 法令若しくは協力隊員の遵守事項に違反し,又は活動を怠ったとき
(2) 心身の故障のため,協力隊員としての活動に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3) 協力隊員の自己都合により,解任を申し出たとき
(4) その他村長が協力隊員としての適格性を欠いたと判断したとき
(5) 協議なく生活の拠点を他市町村へ移したとき
(勤務条件等)
第7条 この要綱に定めるもののほか,勤務時間,休暇その他の勤務条件等については,村長が別に定める。
(報酬等)
第8条 協力隊員の報酬,手当及び費用弁償については,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年要綱第1号)
この要綱は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和2年要綱第7号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。