○松川村地域おこし協力隊設置要綱

平成27年7月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域おこし協力隊推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第58号)(以下「推進要綱」という。)の規定に基づき松川村地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協力隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(活動)

第3条 協力隊員は,次に掲げる活動を行う。

(1) 美しい自然を受け継ぎ,ともに暮らす村づくり活動

(2) 支え合え,いきいきと暮らす健康長寿の村づくり活動

(3) つながりで,安心・安全に暮らせる村づくり活動

(4) 心豊かに,未来を切り拓く学びの村づくり活動

(5) 地域の特性を活かした産業を育む村づくり活動

(6) 持続可能な村を創り出す体制づくり活動

(任用)

第4条 協力隊員は,次の全ての条件を満たす者のうちから,村長が任用する。

(1) 推進要綱第3(1)④の規定に該当し,松川村へ生活の拠点及び住民票を異動させた者

(2) 協力隊員の意義を理解し,活動に対して意欲と情熱を有していると認められる者

(3) 法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(4) 普通自動車運転免許を有する者

(任期)

第5条 協力隊員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,最長3年まで延長することができる。

(解任)

第6条 村長は,協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を免ずるものとする。

(1) 法令若しくは協力隊員の遵守事項に違反し,又は活動を怠ったとき

(2) 心身の故障のため,協力隊員としての活動に支障があり,又はこれに堪えないとき

(3) 協力隊員の自己都合により,解任を申し出たとき

(4) その他村長が協力隊員としての適格性を欠いたと判断したとき

(5) 協議なく生活の拠点を他市町村へ移したとき

(勤務条件等)

第7条 この要綱に定めるもののほか,勤務時間,休暇その他の勤務条件等については,村長が別に定める。

(報酬等)

第8条 協力隊員の報酬,手当及び費用弁償については,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成31年要綱第1号)

この要綱は,平成31年2月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第7号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

松川村地域おこし協力隊設置要綱

平成27年7月1日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 村づくり
沿革情報
平成27年7月1日 要綱第11号
平成31年2月1日 要綱第1号
令和2年3月23日 要綱第7号