○松川村議会基本条例

平成27年12月18日

条例第21号

目次

基本理念

第1章 総則(第1条)

第2章 議会,委員会並びに議員の活動原則(第2条―第5条)

第3章 村民と議会の関係(第6条―第8条)

第4章 議会と村長等との関係(第9条―第13条)

第5章 議会の体制整備(第14条―第18条)

第6章 議員の定数,報酬及び倫理(第19条―第21条)

第7章 最高規範性及び検証と見直し(第22条―第23条)

附則

基本理念

松川村議会(以下「議会」という。)は,松川村民(以下「村民」という。)から直接選挙によって選ばれた議員により構成される松川村の議事機関である。

議会は,日本国憲法に基づく地方自治制度の二元代表制による合議制の機関として,松川村長(以下「村長」という。)と対等な関係のもとに,村民の福祉の向上と村発展のために努める役割を担っている。

よって議会は,「松川村村民憲章」に基づくむらづくりを推進するために,監視機能,調査機能,政策形成機能などを発揮し,不断の議会改革によって村民に身近で開かれた議会,村民の声を聞き村政に反映していく議会,討論する議会,政策の提言をする議会並びに行動する議会を目指し,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,開かれた議会運営を実現するための基本的な事項を定め,村の豊かな発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会,委員会並びに議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会の活動は,次に掲げる事項を原則とする。

(1) 公正性,透明性及び信頼性を重んじ,村民に開かれた議会を目指す。

(2) 村民の多様な意見を的確に把握し,村政に反映させるよう努める。

(委員会の活動原則)

第3条 松川村議会委員会条例(昭和62年松川村条例第9号)に規定する常任委員会,議会運営委員会並びに特別委員会(以下「委員会」という。)は,迅速かつ適切に活動するよう努める。

(議員の活動原則)

第4条 議員の活動は,次に掲げる事項を原則とする。

(1) 議長は,議会を代表し,公正で民主的かつ公平な立場において効率的な議会運営を行う。

(2) 議員は,議会が言論の府であり合議制の機関であることを十分認識して,議員相互の討議を重んじる。

(3) 議員は,村民の意見を的確に把握するとともに,議員の能力を高める不断の研鑽(けんさん)により,村民の代表としてふさわしい活動をする。

(4) 議員は,議会の構成員として村民全体の福祉の向上を目指して活動する。

(議決責任)

第5条 議会は,議決責任を認識し,議案等を議決しなければならない。

第3章 村民と議会の関係

(村民との関係)

第6条 議会は,村民に開かれた議会運営を基本とし,次の事項に努める。

(1) 議会は,村民に対し議会活動の情報を発信し,説明責任を果たさなければならない。

(2) 議会は,住民懇談会など村民との意見交換の場を多様に設けて,村民が議会活動に参加する機会の確保に努める。

(3) 議会は,村民の意見及び知見を審査等に反映させるよう努める。

(会議の公開)

第7条 議会は,本会議及び委員会等を原則として公開し,村民が傍聴しやすい環境の整備に努める。

(請願等の審査)

第8条 請願及び陳情その他これに類するものは政策提言と位置づけ,議長が議会運営委員会に諮り,委員会に付託する。

第4章 議会と村長等との関係

(議会及び議員と村長等との関係)

第9条 議会は,村長及び執行機関(以下「村長等」という。)との緊張関係を保ちながら,議事機関としての役割を果たす。

(1) 議会の本会議における村長等への質問並びにこれに対する答弁は,広く村政上の論点,争点を明確にするため,一問一答方式で行う。

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を求められた村長等は,議員の質問に対してその趣旨を確認するため,議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(3) 議員は,村審議会等附属機関への委員としての参加は,極力控える。

(4) 議員は,村審議会等附属機関の審議内容について説明を求めることができる。

(政策等の形成過程の説明)

第10条 議会は,村長が提案する計画,政策,施策及び事業等(以下「政策等」という。)について,必要に応じて次に掲げる事項の説明を求める。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 村民参加の実施の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 政策等の実施に係る財源措置

(6) 将来にわたる政策等の効果及び費用

(7) 前各号に掲げるもののほか,議会が必要と認める事項

(予算及び決算の説明)

第11条 議会は,村長が予算及び決算を議会に提出し,議会の審議に付すに当たっては,前条の規定に準じて村長に説明を求める。

(政策の提案及び提言)

第12条 議会は村長に対し,政策の提案及び提言を行うよう努める。

(議決事件の指定)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 村の総合計画(基本構想及び基本計画)

第5章 議会の体制整備

(委員会の適切な運営)

第14条 委員会は,新たに生じた行政課題に迅速かつ適切に対応する。

(議員研修及び交流)

第15条 議会は,議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため,議員研修を行う。

2 議会は,他の議会と交流し,連携を図る。

(議会事務局)

第16条 議会は,議会の運営を円滑に進めるため,議会事務局の体制及び機能の充実を図るよう努力する。

(議会図書の充実)

第17条 議会は,議会図書の充実を図る。

(広報及び広聴活動)

第18条 議会は,積極的に広報及び広聴活動を行い,村民との情報の共有化を図るよう努める。

第6章 議員の定数,報酬及び倫理

(議員定数)

第19条 議員定数は,松川村議会議員の定数を定める条例(平成12年松川村条例第4号)の定めるところによる。

2 議員定数の改正に当たっては,この条例の目的を遂行し機能を発揮するため,人口,面積,財政力,村民意見などを総合的に判断し決定する。

(議員報酬)

第20条 議員報酬は,議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年松川村条例第12号)の定めるところによる。

2 議員報酬の改正に当たっては,村の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況,他の市町村の動向,村の財政状況等を総合的に考慮するとともに,議会及び議員が有する役割と責任並びに村民意見などを総合的に判断し決定する。

(議員の倫理)

第21条 議員は,議員としての倫理を保持し,公正を疑わせるような行為をしてはならない。

2 議員は,原則として区長等地区の代表又は補助金交付団体(受益団体)の代表には就任しない。

第7章 最高規範性及び検証と見直し

(最高規範性)

第22条 この条例は,議会における最高規範であり,議会に関する他の条例,規則等の制定及び改廃並びに解釈及び運用に当たっては,この条例の趣旨を尊重し,整合を図らなければならない。

(検証と見直し)

第23条 この条例の目的達成を議会運営委員会で検証し,必要に応じて全議員で見直す。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に第21条第2項に規定する職にある者については,その任期が終了するまでの間は,同条同項の規定は適用しない。

松川村議会基本条例

平成27年12月18日 条例第21号

(平成28年1月1日施行)