○松川村行政不服審査会条例

平成28年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,松川村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な審査をすることができ,かつ,法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,村長が委嘱する。

2 委員の任期は,3年間とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 村長は,審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を免ずることができる。

(1) 心身の故障のため,職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第5条 審査会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営その他必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

松川村行政不服審査会条例

平成28年3月8日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月8日 条例第4号