○松川村認定こども園条例

平成28年3月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,小学校就学前の子どもに対する保育及び地域の子育て家庭に対する支援を行うため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称,位置及び定員)

第2条 認定こども園の名称,位置及び定員は,別表のとおりとする。

(事業)

第3条 認定こども園は,次に掲げる事業を実施する。

(1) 認定こども園法第6条に基づく保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,村長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認める事業

(入園の資格)

第4条 認定こども園に入園することができる者は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもであって,同法第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者とする。

(入園の申し込み)

第5条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は,村長に入園の申込みを行い,その承認を受けなければならない。

(入園の制限)

第6条 第4条の規定に関わらず,入園希望者が次の各号のいずれかに該当するときは,村長は,入園を制限することができる。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えないと認められるとき。

(3) 設備その他の理由により入園させる余力がないとき。

(入園の解除)

第7条 村長は,在園児が次の各号のいずれかに該当するときは,入園の解除をすることができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第6条第1号又は第2号に該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が不適当と認めたとき。

(保育料等)

第8条 認定こども園に入園している者の保護者は,規則に定めるところにより,保育料及び延長保育料並びに預かり保育料(以下「保育料等」という。)を納付しなければならない。

2 村長が特に必要と認めたときは,保育料等を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(松川村保育園設置条例の廃止)

2 松川村保育園設置条例(平成9年松川村条例第14号)は,廃止する。

(保育料等に関する経過措置)

3 松川村認定こども園条例第8条第1項の規定は,この条例の施行の日前に在園した者の保育に係る保育料等については,なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和2年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

認定こども園 松川北保育園

松川村57番地1

190名

認定こども園 松川南保育園

松川村5651番地11

150名

松川村認定こども園条例

平成28年3月8日 条例第10号

(令和2年9月18日施行)