○松川村教育委員会に対する事務委任規則

平成28年3月23日

規則第2号

松川村教育委員会に対する事務委任規則(昭和43年松川村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)180条の2の規定により,村長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 村長は,次に掲げる事務を教育員会に委任する。

(1) 認定こども園に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 児童虐待に関すること。

(協議)

第3条 教育委員会は,委任に関する事項のうち特に重要な事項を執行するときは,村長と協議しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が教育委員会と協議して定める。

附 則

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

松川村教育委員会に対する事務委任規則

平成28年3月23日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 規則第2号
令和3年3月11日 規則第6号