○松川村教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成28年3月23日
教委規則第1号
松川村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和38年松川村教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育,社会教育及び子育て支援に関する一般方針を定めること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(3) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(4) 学校,その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(5) 学校,その他教育機関及び認定こども園の敷地を選定すること。
(6) 教育員会及び教育委員会の所管に属する学校,その他教育機関及び認定保育園の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 県費負担教職員の任免その他進退について内申すること。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について,意見を申し出ること。
(9) 法令,条例及び規則等で定める委員の任命又は委嘱を行うこと。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。
(11) 教科書の採択を決定すること。
(12) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検と評価に関すること。
(13) 文化財の指定及び解除等に関すること。
(14) その他教育長が教育委員会に付議することを要すると認めるもの
(臨時代理)
第3条 教育長は,前条各号に掲げる事業について緊急やむを得ないときは臨時に代理することができる。
2 教育長は,前項の規定により臨時代理したときは,教育委員会に報告し承認を受けなければならない。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。