○松川村児童手当事務処理要領
平成28年3月23日
要領第1号
松川村児童手当事務処理要領(平成12年松川村要綱第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この事務処理要領は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して,事務処理に必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当等の支払日は,前項の規定にかかわらず村長が定める日とする。
(支払方法)
第3条 児童手当等の支払は,口座振替の方法により行うものとする。ただし,村長が当該支払方法により難いと認める受給者についてはこの限りでない。
(帳簿等の保存期間)
第4条 児童手当等の支給に関する帳簿,請求書,届出書等の保存期間については,松川村文書取扱規程(平成12年松川村訓令第2号)の定めるところによる。
附 則
この要領は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。