○松川村認定こども園規則
平成28年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村認定こども園条例(平成28年松川村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 保育を提供する時間は,次に掲げる時間とする。
(1) 教育標準時間は,午前8時から午後1時までとする。
(2) 保育標準時間は,午前7時から午後6時までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
(3) 保育短時間は,午前8時から午後4時までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
(休園日)
第3条 認定こども園の休園日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が臨時に定めた日
2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要と認めるときは,臨時に開園することができる。
(入園の申し込み)
第4条 入園申し込みは,保護者が松川村認定こども園入園申込書(様式第1号)に必要事項を記入し,教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,入園を承認しないことを決定したときは,入園不承認通知書(様式第3号)を通知するものとする。
(退園の届出)
第7条 園児を退園させるときは,保護者は退園届(様式第5号)に必要事項を記入し,教育委員会に提出しなければならない。
(保育料等)
第8条 条例第8条に規定する保育料は,松川村特定教育・保育施設等利用者負担額に関する規則(平成27年松川村規則第3号。以下「利用者負担額規則」という。)に定める額とする。
2 条例第8条に規定する延長保育料及び預かり保育料は,別表に定める額とする。ただし,児童の属する世帯が利用者負担額規則別表の第1階層に属する世帯又は第2階層に属する世帯で母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養している者の世帯若しくは在宅障害児(者)のいる世帯は,0円とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,認定こども園の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(松川村保育園管理規則の廃止)
2 松川村保育園管理規則(昭和38年松川村規則第24号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際,現に松川村保育園へなされた入園申込み,認定手続き,承認手続き及びその他の行為は,この規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
松川村延長保育料徴収基準額表
認定区分 | 時間区分 | 料金 | |
保育短時間認定 | 定期 | 午前7時から午前8時 | 1,000円/月 |
午後4時から午後6時 | 2,000円/月 | ||
臨時 | 午前7時から午前8時 午後4時から午後6時 午後6時から午後6時30分 | 300円/回 (ただし,月3,000円を上限とする) | |
保育標準時間認定 | 夕 | 午後6時から午後6時30分 | 500円/月 |
臨時 | 午後6時から午後6時30分 | 300円/回 (ただし,月3,000円を上限とする) |
松川村預かり保育料徴収基準額表
認定区分 | 時間区分 | 料金 | |
教育標準時間認定 | 定期 | 午後1時から午後4時 | 5,000円/月 |
臨時 | 午前7時から午前8時 | 300円/回 | |
午後1時から午後4時 | 400円/回 | ||
午後4時から午後5時 | 300円/回 |