○松川村収蔵庫民具・農具展示検討委員会設置要綱

平成28年8月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 松川村収蔵庫に保存する民具・農具について,展示方法等について検討するため,松川村収蔵庫民具・農具展示検討委員会を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 松川村収蔵庫に保存する民具・農具の展示及び企画に関すること。

(2) 松川村収蔵庫に保存する民具・農具の保存に関すること。

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は委員13名以内で,農業委員会及び学識経験者で組織し,村長が委嘱する。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任を妨げない。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長1名,副委員長2名を置き,委員の中より互選する。

2 委員長は,委員会を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年7月1日から適用する。

松川村収蔵庫民具・農具展示検討委員会設置要綱

平成28年8月1日 要綱第12号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成28年8月1日 要綱第12号