○松川村職員人事評価実施規程
平成28年8月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき,松川村職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の意義)
第2条 人事評価は,職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価により,任用,給与,分限,その他の人事管理の基礎として活用するとともに,個々の職員の力を結びつけることにより組織力の向上を図り,もって公正な人事管理を行うとともに,職員の効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「人事評価」とは,人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)が,人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の職務における業績,態度姿勢及び発揮能力に対して,人事評価実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき,人事評価シートを用いて評価を行うことをいう。
(評価区分)
第4条 人事評価の評価区分は,次に掲げるものとする。
(1) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度を評価するとともに,あらかじめ設定された評価項目の視点から,求められる職務上の役割を十分に果たしているか評価することをいう。
(2) 態度姿勢評価 当該職位に求め期待されている意欲,執務態度に比べて,実際にとった行動が十分なものであったかを,あらかじめ設定された評価項目ごとに評価することをいう。
(3) 発揮能力評価 当該職位に求め期待されている職務遂行能力に比べて,実際の能力発揮度が十分なものであったかを,あらかじめ設定された評価項目ごとに評価することをいう。
(実施時期等)
第5条 人事評価の実施時期及び評価対象期間は,次のとおりとする。
評価区分 | 実施時期 | 評価対象期間 | |
業績評価 | 前期 | 10月 | 毎年4月1日から9月末日まで |
後期 | 1月 | 毎年10月1日から翌年3月末日まで | |
態度姿勢評価 発揮能力評価 | 1月 | 毎年4月1日から翌年3月末日まで |
2 前項の規定にかかわらず,会計年度任用職員に係る人事評価は,特別な事情がある場合を除き,11月に実施するものとし,評価対象期間は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(自己申告書の作成)
第6条 職員の職務に関する適性,意向等の調査は,自己申告書(様式第1号)によるものとする。
2 自己申告書は,毎年1月末日現在において,別に定めるところにより作成するものとする。
(評価方法)
第7条 人事評価は,被評価者による自己評価及び評価者による1次評価,2次評価をもって行うものとする。
2 評価の手続については,マニュアルによって定める。
(被評価者)
第8条 被評価者は,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 特別職
(2) 臨時的任用職員
(3) 派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員
(4) 休職,育児休業,研修等で評価期間において勤務した期間が3か月に満たない職員
(5) その他村長が対象とすることが適当でないと認める職員
2 前項の規定にかかわらず,この規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については,村長が別に定める。
(評価者及び調整者)
第9条 被評価者に対する1次評価者,2次評価者及び調整者は,別表のとおりとする。ただし,これにより難い場合は,別に定めるところによる。
2 評価における評価者の役割は,次に定めるとおりとする。
(1) 被評価者の目標設定,達成プロセスに対する助言・指導を行い,目標を達成できるように指導及び育成に努めること。
(2) 被評価者の行動事実や仕事の成果の観察及び記録により,正確な人事評価を行うこと。
(3) 次年度における被評価者の指導育成方針を明確化するとともに,能力面の課題,来期への期待等を被評価者に伝え,次年度に向けた動機付けを図ること。
3 評価における調整者の役割は,次に定めるとおりとする。
(1) 必要に応じて,評価者の違いから生じる評価における格差の調整を行い,人事評価の結果(以下「評価結果」という。)を確定すること。
(2) 再び格差が生じないように,必要に応じて評価者を指導すること。
(評価の是正)
第10条 評価結果を検証し,各課間における評価結果の傾向や,組織間に不均衡が生じている場合は,必要に応じて再評価を実施する等,適切な是正措置を講じなければならない。
2 前項の是正措置は,調整者による是正及び,人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)による是正とする。
(調整者による是正)
第11条 調整者は,各課の評価の傾向等を確認し,必要があると認めるときは,評価者から意見を聴取し,評価の根拠,評価方法その他に問題がないか確認するものとする。
2 前項において,是正の必要があると判断した場合は,評価者に対して再評価を指示するものとする。
(調整委員会による是正)
第12条 評価結果を検証し,全庁的な評価の不均衡を是正するため,調整委員会を設ける。
2 調整委員会は,副村長,教育長,及び総務課長をもって構成する。
3 調整委員会の庶務は,総務課においてこれを行う。
(評価結果の開示)
第13条 1次評価者は,評価結果の確定後に被評価者と面談(フィードバック面談)を行い,評価結果を開示するとともに,被評価者の今後の業務遂行等に向けた指導,助言を行うものとする。ただし,1次評価者の判断により,2次評価者を加えた三者面談を実施することができるものとする。
2 評価結果の開示は,全体として良かった点,努力が必要な点等を事実に基づいて伝えた後,評価結果を説明してから,人事評価結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 前項に規定する人事評価結果通知書において開示する事項は,次のとおりとする。
(1) 業績評価の評価点
(2) 態度姿勢評価の評価点
(3) 発揮能力評価の評価点
(4) 全体評語(S,A,B,C,Dのいずれか)
(苦情相談の申出)
第14条 被評価者は,評価結果や評価の手続に関して,苦情相談の申出を行うことができる。
2 苦情相談の受付は総務課が窓口となり,その処理責任者は総務課長が担当する。
3 総務課長は,苦情相談の申出があったときは,その内容に関して速やかに事実確認等を行い,その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。
(人事評価結果審議会)
第15条 村長は,人事評価に対する不服の申出について,公平かつ適正に審査を行うため,人事評価結果審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
2 審議会は,副村長,教育長,総務課長,担当課長,及び村長が指名する職員2名をもって構成する。
3 審議会の庶務は,総務課においてこれを行う。
4 審議会の設置について必要な事項は,村長が別に定める。
(評価結果の活用)
第16条 評価結果は,公務能率の向上及び人材育成を図るため,職員の昇給,昇格,人事異動及び勤勉手当の成績率に反映させるほか,研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。
2 被評価者は,評価結果を真摯に受け止め,自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
(評価書類の保管)
第17条 総務課長は,人事評価に関する書類を,評価期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 評価者及び調整者又は苦情の相談若しくは審査に関わった職員は,評価結果に関する事項又は苦情申出のあった事実及び当該内容について,その秘密を保持しなければならない。
(評価者研修の実施)
第19条 総務課長は,評価者に対して,評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(職員の勤務成績評定に関する規程の廃止)
2 職員の勤務成績評定に関する規程(平成11年松川村規程第4号)は廃止する。
附 則(令和2年規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
課長級 | 副村長 教育委員会部局 教育長 | ― | 村長 |
課長補佐・係長級 | 担当課長 | ― | 総務課長 教育委員会部局 教育長 |
係 | 担当係長 | 担当課長 | 総務課長 教育委員会部局 教育長 |
保育士 | 担当主任保育士 | 担当園長 | 担当課長 |