○学校給食費助成金交付要綱

平成28年12月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する特別支援学校及び中等教育学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し,学校給食費を助成することにより,保護者の経済的負担を軽減し,教育の充実に資するとともに,子育てを支援拡充することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別支援学校及び中等教育学校に在籍し,村内に住所を有する児童等の保護者

(2) 教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。

(2) 長野県又は他市町村の制度により,学校給食費の免除を受けているとき。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,年3万円とする。ただし,児童等の保護者が年度の途中で転入又は転出した場合は,住所を有しない期間について村長が別に定める金額を減額するものとする。

(助成金の請求)

第4条 第2条に該当する児童等の保護者は,学校給食費助成金交付請求書(別記様式)を,当該年度の3月10日までに,村長に提出するものとする。ただし,児童等の保護者が年度の途中で転出する場合は,転出日の10日以内に提出するものとする。

(交付の取消)

第5条 村長は,助成金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,交付を取消し助成金の全部又は一部を返還せせることができる。

(1) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他,村長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和元年要綱第20号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和4年要綱第12号)

(施行期日)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

学校給食費助成金交付要綱

平成28年12月1日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月1日 要綱第16号
令和元年6月3日 要綱第20号
令和4年3月31日 要綱第12号