○松川村移住定住促進補助金交付要綱

平成29年1月4日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域の活性化を図るため,村内に移住及び定住する者の住宅の取得に要する経費に対し,予算の範囲内で松川村移住定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 転入者 平成29年4月1日以降,補助金交付対象となる新築住宅及び中古住宅(以下「新築住宅等」という。)の所在地に,他の市区町村の住民基本台帳から,松川村の住民基本台帳に記録された者で,転入前5年間に一度も松川村の住民基本台帳への記録がない者をいう。

(2) 県外転入者 令和3年4月1日以降,新築住宅等の所在地に,住民基本台帳を記録された者で,松川村の住民基本台帳に登録する前の住所が県外の市区町村にあり,転入前5年間に一度も松川村の住民基本台帳への記録がなく,転入届出日から2年以内に補助金申請する者をいう。

(3) 新築住宅 自己の居住の用に供する目的で建築又は購入する建物で,完成の日又は登記された日から1年以内,かつ,居住されたことがないもの。

(4) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある建物をいう。

(補助金の交付対象住宅)

第3条 新築住宅等は,次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 専ら自己の居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上のもの。

(2) 延べ床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていること。

(3) 新築住宅にあっては平成29年4月1日以降に土地を購入し,かつ,建築確認を受けた建物であり,土地及び建物の取得に要する費用の合計が1000万円以上のもの。

(4) 中古住宅にあっては平成29年4月1日以降に売買契約を締結した土地及び建物で,土地及び建物の取得に要する費用の合計が500万円以上のもの。ただし,松川村住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年松川村要綱第3号)に規定する総合評点0.7未満の建物を除く。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新築住宅等に入居した日から5年以上居住すること。

(2) 新築住宅等に補助対象者含め2名以上で居住すること。

(3) 補助金申請時に年齢が,45歳以下であること。

(4) 補助対象者及び生計を一にする者が松川村税等又は前住所地の税等を滞納していないこと。

(5) 住宅新築工事又は中古住宅購入の契約者であり,土地及び建物の登記完了後にそれぞれ2分の1以上の所有権を有すること。

(6) 居住する地域の行政区に加入すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額(以下「補助額」という。)は,別表のとおりとする。

2 補助金の交付は,同一世帯について1回に限り交付するものとする。

(補助金の申請及び決定等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該住宅に入居し,及び住民基本台帳への登録が完了した後,松川村移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 住宅の位置図(付近見取図),配置図及び各階平面図

(3) 土地及び建物の登記事項証明書の写し

(4) 住宅の新築に係る土地購入契約書及び工事請負契約書の写し

(5) 中古住宅の購入に係る売買契約書の写し

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 松川村又は前住所地の納税証明書等

(8) 新築又は購入した住宅の全景が確認できる写真

(9) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,新築住宅等の所有権を取得してから1年以内に申請するものとする。

3 村長は,第1項の規定による申請書の提出があったときは,申請書類の内容を審査し,必要に応じて現地調査を行わなければならない。

4 村長は,前項の審査及び調査の結果,補助金の交付の可否を決定し,松川村移住定住促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた補助対象者は,松川村移住定住促進補助金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 村長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,補助対象者に対し,松川村移住定住促進補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,松川村移住定住促進補助金返還命令書(様式第6号)により,既に交付された補助金の全額の返還を命ずるものとする。ただし,村長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 補助対象者が当該補助金の交付を受けてから5年以内に転居し,又は転出したとき。ただし,補助対象者と生計を一にする者が引き続き当該住宅に居住する場合を除く。

(2) 当該補助金の交付を受けた日から5年以内に譲渡,交換又は貸付したとき。

(3) その他村長が補助金の返還を相当と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第6号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

住宅取得の種類

対象者

補助限度額

新築住宅

転入者・県外転入者

100万円

上記以外の者

70万円

中古住宅

転入者・県外転入者

50万円

上記以外の者

30万円

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松川村移住定住促進補助金交付要綱

平成29年1月4日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)