○松川村結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年2月28日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,経済的理由で結婚に踏み出せない者に,結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより,結婚の希望をかなえ,地域における少子化対策の強化に資することを目的として,新規に婚姻した世帯に対して,住居費及び引越し費用の一部を補助するものとし,その補助について,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の交付申請の日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し,受理された夫婦

(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入又は賃貸する際に要した費用のうち,物件の購入費,賃貸料,敷金,礼金(保証金等これに類する費用を含む。),仲介手数料及び共益費をいう。ただし,賃貸料については,勤務先等から住宅手当等が支給されているときは,住宅手当分に相当する費用を除く。

(3) 引越し費用 結婚を機に引越しした際に要した費用(運輸支局長に対し貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般貨物自動車運送事業について運輸局長の許可を受けた者への支払に限る。)をいう。ただし,勤務先から引越し手当等が支給されているときは,引越し手当分に相当する費用を除く。

(4) リフォーム費用 住宅の機能維持又は向上のために行う修繕,補修,改築,設備等の改修工事をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 新婚世帯の所得(申請時に取得できる最新の所得証明書をもとに,夫婦の所得を合算した金額(婚姻を機に夫婦の双方又はいずれか一方が離職し,申請時において無職の場合にあっては,その者については所得なしとする。)以下同じ。)が400万円未満であること。ただし,貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては,新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が400万円未満であること。

(2) 対象となる住居が松川村内にあり,申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所になっていること。

(3) 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

(4) 婚姻届提出時点で夫婦共に39歳以下であること。

(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(6) 世帯全員が村税(本村に転入した場合にあっては,転入前の市区町村税を含む)及び使用料等の滞納がないこと。

(7) 松川村暴力団排除条例(平成23年松川村条例第17号)に規定する暴力団員を含まないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,対象期間内に支払った住居費,引越し費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし,1世帯あたり30万円を限度とする。ただし,予算の範囲内とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 新婚世帯の申請時に取得できる最新の所得証明書(申請時点において無職である場合は,離職票の写しその他無職であることが証明できる書類)

(3) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)

(4) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸の場合)

(5) 住居費及び引越し費用の領収書の写し

(6) リフォーム費用に係る工事請負契約書及び領収書の写し(リフォームの場合)

(7) 住宅手当等支給証明書(様式第6号)

(8) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し

(9) 世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類

(10) 前号にかかるもののほか,村長が必要と認める書類

2 村長は前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,松川村結婚新生活支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第3条第5号の規定に関わらず,当該年度に交付を受けた補助金の額が上限に達しない者は翌年度まで継続して交付申請できるものとする。ただし,翌年度に継続して交付申請する場合は,前年度の補助対象経費の費目及び補助上限額を適用する。また,前年度の補助上限額から前年度に交付を受けた補助金の額を差し引いた額とする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,その申請事項について変更が生じた場合は,速やかに松川村結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第3号)に,前条第1項各号に掲げる書類のうち,当該変更に係る書類を添えて村長に提出し,承認を受けなければならない。

2 村長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,松川村結婚新生活支援補助金変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は,第5条第2項又は前条第2項の規定による通知を受けたときは,速やかに松川村結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は,村長が補助金の交付決定を取り消した場合において,補助金が既に交付されているときは,速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年要綱第2号)

(施行期間)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松川村結婚新生活支援補助金交付要綱の規定にかかわらず,平成29年4月1日から同年12月31日までに婚姻届を提出し,受理された日から1年以内の夫婦ともに34歳以下の者については,申請に基づき1世帯当たり24万円を限度とし,補助するものとする。

附 則(平成31年要綱第3号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第2号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第1号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年要綱第16号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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松川村結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年2月28日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)