○松川村農業委員会に関する条例
平成29年3月7日
条例第7号
松川村農業委員会委員定数条例(平成19年松川村条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 松川村農業委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織については,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づくほか,この条例の定めるところによる。
(委員の定数)
第2条 法第8条の規定により,委員会の委員の定数は,12人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第17条の規定により,農地利用最適化推進委員の定数は,2人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても,行うことができる。