○松川村農業委員会に関する条例

平成29年3月7日

条例第7号

松川村農業委員会委員定数条例(平成19年松川村条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 松川村農業委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織については,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づくほか,この条例の定めるところによる。

(委員の定数)

第2条 法第8条の規定により,委員会の委員の定数は,12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第17条の規定により,農地利用最適化推進委員の定数は,2人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても,行うことができる。

松川村農業委員会に関する条例

平成29年3月7日 条例第7号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月7日 条例第7号