○松川村農業委員会に関する規則
平成29年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村農業委員会に関する条例(平成29年松川村条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員の推薦及び募集人数)
第2条 農業委員として選任する各定数は,次のとおりとする。
(1) 行政区からの推薦 8人
(2) 村内全域からの推薦及び募集 4人
3 同条第1項第2号の推薦及び募集の定員は次のとおりとする。
(1) 村内全域からの推薦 2人
(2) 農業者の組織する団体その他の関係者からの推薦 1人
(3) 村内全域からの募集 1人
4 同条第1項第1号及び第2号のうち1人は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第6項に規定する者とする。
(農地利用最適化推進委員の担当区域及び人数)
第3条 農地利用最適化推進委員として委嘱する人数及び担当地区は,別表第2のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年7月20日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政区名 | 定数 |
細野,東細野,北細野 | 1人 |
鼠穴,南神戸 | 1人 |
神戸,西原 | 1人 |
川西 | 1人 |
板取,三軒家 | 1人 |
中部,北部 | 1人 |
東部 | 1人 |
緑町,緑町中,東松川,東松川南 | 1人 |
別表第2(第3条関係)
担当地区 | 定数 |
細野,鼠穴,神戸,西原,南神戸,東細野,北細野,板取の一部,三軒家の一部 | 1人 |
川西,中部,北部,東部,緑町,緑町中,東松川,東松川南,板取の一部,三軒家の一部 | 1人 |