○松川村農業委員会に関する規則

平成29年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村農業委員会に関する条例(平成29年松川村条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員の推薦及び募集人数)

第2条 農業委員として選任する各定数は,次のとおりとする。

(1) 行政区からの推薦 8人

(2) 村内全域からの推薦及び募集 4人

2 前項第1号の推薦は,別表第1のとおりとする。

3 同条第1項第2号の推薦及び募集の定員は次のとおりとする。

(1) 村内全域からの推薦 2人

(2) 農業者の組織する団体その他の関係者からの推薦 1人

(3) 村内全域からの募集 1人

4 同条第1項第1号及び第2号のうち1人は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第6項に規定する者とする。

(農地利用最適化推進委員の担当区域及び人数)

第3条 農地利用最適化推進委員として委嘱する人数及び担当地区は,別表第2のとおりとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成29年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 第2条及び第3条の規定による委員の選任又は委嘱に関し必要な行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

行政区名

定数

細野,東細野,北細野

1人

鼠穴,南神戸

1人

神戸,西原

1人

川西

1人

板取,三軒家

1人

中部,北部

1人

東部

1人

緑町,緑町中,東松川,東松川南

1人

別表第2(第3条関係)

担当地区

定数

細野,鼠穴,神戸,西原,南神戸,東細野,北細野,板取の一部,三軒家の一部

1人

川西,中部,北部,東部,緑町,緑町中,東松川,東松川南,板取の一部,三軒家の一部

1人

松川村農業委員会に関する規則

平成29年2月1日 規則第2号

(平成29年7月20日施行)