○松川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,松川村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)及び農地最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の選任に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の資格)

第2条 農業委員又は推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,農業委員選任予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 松川村に住所を有する者。ただし,特別の事情があればその限りではない。

(2) 他の法律で農業委員又は推進委員と兼職を禁止されている職でない者。

(3) 松川村の職員でない者。

2 農業委員及び推進委員の推薦の求め及び募集を同時に行う場合には,いずれかの推薦を受け,又は募集に応募した者は,同時に,他の推薦を受け,又は他の募集に応募することができる。

3 推進委員は,一の区域について推薦を受け,又は募集に応募した者は,同時に他の区域についても,推薦を受け,又は募集に応募することができる。

(推薦手続き等)

第3条 農業委員又は推進委員の推薦にあたっては,次の各号に掲げる手続きを経るものとする。

(1) 地区からの推薦にあたっては,当該地区を範囲とする自治会等の組織の代表者のほか当該地区に住所を有する農業者等2名以上が連名した推薦届(様式第1号)をもって,地区から推薦するものとする。

(2) 村内全域からの推薦にあたっては,村内に住所を有する農業者等3名以上が連名した推薦届(様式第2号)をもって,推薦するものとする。ただし,農業者の組織する団体が推薦するときは,当該団体の代表者の推薦届とする。

(募集手続き等)

第4条 農業委員及び推進委員の募集にあたっては,次の手続き等により,村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 松川村公式ホームページ

(2) 松川村掲示場への掲示

(3) その他

2 募集に応募する者は,応募届(様式第3号)を提出するものとする。

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第5条 推薦・応募の期間はおおむね1月とし,松川村公式ホームページ及び掲示場等に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅延なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は,推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等とする。

3 前項のほか,推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数,応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の選定)

第6条 農業委員又は推進委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が定数を超えた場合その他必要と認める場合には,松川村農業委員等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は,次に掲げる事項について協議,検討する。

(1) 農業委員及び推進委員の選考に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか,村長が必要と認める事項

3 選考委員会は委員長,副委員長及び委員若干人で組織し,委員長及び副委員長は委員の互選とする。

4 選考委員会の委員は,農業関係者及び識見を有する者のうちから,必要の都度村長が任命する。

5 選考委員会の決定は,選考委員の過半数が出席し,出席した選考委員の過半数をもって行う。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

6 選考委員会の委員は,当該事項に係る選考等が終了したときは,任命を解かれたものとする。

7 村長及び農業委員会は,選考委員会の決定を尊重するものとする。

(委員及び推進委員の選任)

第7条 村長は,農業委員の候補者を決定のうえ,当該農業委員候補者について,松川村議会の同意を得たうえで,農業委員を選任し,任命するものとする。

2 農業委員会は,推進委員の候補者を決定のうえ,当該推進委員候補者について,定例会において選任し,委嘱するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は,平成29年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 この規程に定める農業委員の任命のために必要な行為は,この規程の施行前においても行うことができる。

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松川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年2月1日 規程第1号

(平成29年7月20日施行)