○松川村高齢者地域支え合い体制整備協議体設置要綱

平成29年2月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 北アルプス広域連合地域支援事業実施要綱(平成29年北アルプス広域連合告示第4号)別記3の2(4)に基づき,高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な地域の支え合いによる生活支援体制の充実・強化を図るため松川村高齢者地域支え合い体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議体は,委員20名以内をもって構成し,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 民生児童委員

(2) 地域活動団体の構成員

(3) ボランティア団体の構成員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 介護保険サービス事業所職員

(6) 保健医療福祉関係者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 公募の応募者

(9) その他村長が必要と認めた者

2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 協議体に委員長,副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,会務を総理し,協議体を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議体の会議は,委員長が招集し,議長となる。

2 協議体の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 議長は,必要があると認めるときは,協議体の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(任務)

第5条 協議体は,次に掲げる事項を協議し,体制整備の推進を図る。

(1) 地域ニーズ,地域資源の把握及び情報共有

(2) 生活支援等サービスの資源開発

(3) 関係者間の情報共有及び連携体制の構築

(4) その他生活支援体制の充実,強化に必要な事項

(秘密保持)

第6条 委員及び会議に出席を求められた者は,協議体において知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議体の庶務は,福祉課福祉係地域包括支援センターが行う。

2 前項の規定にかかわらず,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき,村長が適当と認める者に委託することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第8号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第7号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

松川村高齢者地域支え合い体制整備協議体設置要綱

平成29年2月28日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成29年2月28日 要綱第6号
令和2年3月23日 要綱第8号
令和3年3月11日 要綱第7号