○松川村海外販路等推進協議会規約

平成29年4月12日

規約第1号

(名称)

第1条 本協議会は,松川村海外販路等推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は,松川村産農産物及び松川村産の原材料等を使用した加工品の海外での販売促進及び外国人旅行者誘致を支援し,松川村の産業の活性化を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 地方創生推進交付金事業

(2) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 協議会は前項各号に係る業務の一部を協議会以外の者に委託して実施することができる。

(組織)

第4条 協議会は,委員15名以内で組織する。

2 委員は,協議会の目的に賛同する農林水産物の生産,流通,加工,販売及び観光に携わる団体等のうちから,村長が委嘱する。

3 第2条の目的を効率的に達成するため,会長は必要に応じてアドバイザーを協議会へ出席させることができる。

4 協議会は前条の具体的業務運営について,部会を設置し検討させることができる。

(役員等)

第5条 協議会に次の役員を置き,委員の互選により定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は協議会を代表し,協議会を統括する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし,後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

2 役員は再任を妨げない。

3 任期途中における役員交代の場合の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は会長が招集し,その議長となる。

2 会議は委員をもって構成し,次の各号に掲げる事項を審議し決定する。

(1) 事業計画及び予算に関すること

(2) 事業報告及び決算に関すること

(3) 規約の改正に関すること

(4) その他協議会の運営に関する重要な事項に関すること

3 会議の議事は出席委員の過半数により決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は,代理人を出席させることができる。

(経費)

第8条 協議会の経費は,地方創生推進交付金事業補助金等をもって充てる。

(会計)

第9条 協議会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(監事)

第10条 協議会に監事を置く。

2 監事は2名とし,松川村の監査委員を充てる。

3 監事は協議会の会計を監査する。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は,村経済課が行う。

(委任)

第12条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は,別途協議会に諮り会長が定める。

附 則

この規約は平成29年4月12日より施行する。

松川村海外販路等推進協議会規約

平成29年4月12日 規約第1号

(平成29年4月12日施行)