○松川村いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年9月7日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 松川村いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 松川村いじめ問題対策専門委員会(第11条―第16条)

第4章 松川村いじめ問題再調査委員会(第17条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき,松川村いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 松川村いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき,松川村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は,いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携強化について必要な事項を協議するとともに,当該機関及び団体の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,いじめの防止等に関係する行政機関に所属する職員,団体の代表者その他松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから,教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任をさまたげない。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,連絡協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 連絡協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求めてその説明又は意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(事務局)

第9条 連絡協議会の事務局は,教育委員会学校教育課に置く。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

第3章 松川村いじめ問題対策専門委員会

(設置)

第11条 法第28条第1項の規定に基づき,松川村いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 専門委員会は,重大事態に係る事実関係について教育委員会の諮問に応じて,調査審議する。

(組織)

第13条 専門委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(任期)

第14条 委員の任期は,第12条に規定する調査審議が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第15条 専門委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,専門委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(準用)

第16条 第7条から第10条の規定は,専門委員会に準用する。この場合において,第7条第1項及び第2項並びに第9条中「連絡協議会」とあるのは「専門委員会」と,第7条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と,読み替えるものとする。

第4章 松川村いじめ問題再調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき,松川村いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 再調査委員会は,法第28条第1項の規定による調査の結果について,村長の諮問に応じて調査審議する。

(組織)

第19条 再調査委員会は,委員6人以内で組織する。

2 委員は,教育,法律,医療,心理及び福祉に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第20条 委員の任期は,第18条に規定する調査審議が終了する日までとする。

(委員長)

第21条 再調査委員会に,委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,再調査委員会を代表し,会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代理する。

(準用)

第22条 第7条から第10条の規定は,再調査委員会に準用する。この場合において,第7条第1項及び第2項並びに第9条中「連絡協議会」とあるのは「再調査委員会」と,第7条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と,第9条中「教育委員会学校教育課」とあるのは「総務課」と,第10条中「教育委員会」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

松川村いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年9月7日 条例第14号

(平成29年9月7日施行)