○松川村学校運営委員会要綱

平成29年8月29日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川小学校及び中学校(以下「学校」という。)の運営に関して,保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校支援等を通じた参画及び連携強化を進めるため,学校運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,18人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 地域住民等

(2) パートナー会議

(3) コーディネーター

(4) 学校長

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員が互選する。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。

(協議事項)

第6条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校の教育目標及び運営方針に関すること。

(2) 学校の環境整備に関すること。

(3) 学校の教育活動の支援に関すること。

(4) 地域と学校との連携の強化等に関すること。

(5) 学校関係者評価に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(助言)

第7条 教育委員会は,委員会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて助言を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は,教育委員会学校教育課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

松川村学校運営委員会要綱

平成29年8月29日 要綱第12号

(平成29年8月29日施行)