○松川村子ども未来センターの設置及び管理に関する条例

平成30年2月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村子ども未来センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て支援に関する事業を総合的かつ一体的に行うことにより,安心して子育てができる環境の整備及び子どもの健全な育成に資するため,センターを松川村76番地4に設置する。

(定義)

第3条 この条例において「子ども」とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(休館日及び開館時間)

第4条 センターの休館日及び開館時間は,教育委員会が別に定める。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用することができる者は,子ども及びその保護者,その他教育委員会が使用を認めた者とする。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において,教育委員会は管理上必要と認めるときは,条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が,次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,使用を制限し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が管理上支障があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者が,使用の許可を取り消され,使用を制限され,又は使用を停止されたことにより使用者に損害が生じても,村はその責を負わない。

(使用料)

第8条 センターの使用料は,無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は,センターの使用を終了したとき又は使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられたときは,使用した施設,設備,器具等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は,センターの施設,設備,器具等に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,村長は,やむを得ない理由があると認めたときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用の許可に必要な事務は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

松川村子ども未来センターの設置及び管理に関する条例

平成30年2月20日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)