○松川村子ども未来センターの管理に関する規則

平成30年2月20日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村子ども未来センターの設置及び管理に関する条例(平成30年松川村条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,松川村子ども未来センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 子育て親子等の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育て及び子どもの健全な育成のための相談に関すること。

(4) 子どもを対象とした各種の講座,展示会等の開催に関すること。

(5) 子どもの学習,文化活動及びスポーツ等の活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事業

(休館日)

第3条 松川村子ども未来センター(以下「センター」という。)の休館日は,毎月第3日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後8時まで

(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで

(保護者の引率)

第5条 小学校就学前の子どもは,保護者又はその他の当該子どもを引率する者と共にセンターを利用しなければならない。

(使用の手続)

第6条 条例第4条の規定によるセンターの使用の許可は,センターを使用しようとする者に使用票(様式第1号及び様式第2号)を提出させることにより,許可を受けたものとみなす。

(専用使用の手続)

第7条 前条の規定にかかわらず,教育委員会が別に定める団体等に係るセンターの使用(以下「専用使用」という。)は,子ども未来センター専用使用申込書(様式第3号)を提出し,許可を得なければならない。

2 教育委員会は,前項の規定により専用使用の許可をしたときは,松川村子ども未来センター専用使用許可書(様式第4号)を交付する。この場合において,教育委員会は管理上必要と認めるときは,条件を付することができる。

3 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,第1項の使用の許可をしないものとする。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設,設備及び器具等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 営利を目的とすると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第8条 センターの使用の許可を受けた者は,すべて職員の指示に従わなければならない。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(2) 許可なくして広告物を掲示し,又は配布すること。

(3) 他人の迷惑となるような服装又は行為をすること。

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めて禁止した事項

(棄損又は滅失の届出)

第10条 使用者は,施設及び備品等を棄損又は滅失したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

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松川村子ども未来センターの管理に関する規則

平成30年2月20日 教育委員会規則第17号

(平成31年4月1日施行)