○松川村地域づくり活動活性化支援補助金交付要綱
平成30年2月15日
要綱第15号
松川村地域づくり活動活性化支援補助金交付要綱(平成18年松川村要綱第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,「自立の村づくり計画」の理念に基づいて村民が組織する団体の行う地域づくり活動の活性化を目的として,当該活動に対して予算の範囲内で「松川村地域づくり活動活性化支援補助金」(以下「支援金」という。)を交付することについて,補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域づくり活動とは,次の条件を満たす活動をいう。
ア 村を基盤とする村民の自主的な活動であること。
イ 営利を目的としない公益性を有する活動であること。
ウ 宗教・政治活動を目的とする活動でないこと。
エ 反社会的な活動でないこと。
(2) 村民が組織する団体とは,次の条件を満たす団体をいう。
ア 村民の公益になる活動を行う団体であること。
イ 事務所の所在地が村内にあること又はその活動が村内で行われていること。
ウ 会員の資格の得喪に関して,不当な条件を付さないこと。
エ 規約,会則等で代表者や運営の方法が決まっていること。
オ 独立した組織で活動が継続的に行われること。
カ 暴力団又はその構成員の統制の下にある団体ではないこと。
(交付対象)
第3条 支援金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は,複数の者により構成され,かつ半数以上の村民で構成された団体とする。
2 支援金の交付の対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)は,松川村内において当該年度中に完了するもので,次の要件を満たすものとする。
(1) 不特定多数の者の利益又は社会の利益につながる(公益的な)もの
(2) 波及効果や新たな展開が期待できる(発展的な)もの
(3) 計画や費用が実現可能で妥当な(実現性のある)もの
(4) 自立できることが期待される(自立性のある)もの
(1) 国,地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となるもの
(2) 公共団体等で行うべきもの
(3) 備品などの購入のみを目的とするもの
(4) 団体が継続的に行っている定着したイベントや行事等で,支援金の交付がなくとも所期の目的を概ね達成できるもの
(5) その他村長が適当でないと認めたもの
(交付対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,第3条第2項に掲げる交付対象活動の実施に要する経費とする。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な活動に要する経費
(3) 団体の構成員による会合の飲食費
(4) 団体の構成員に対する人件費,謝礼
(事業の区分等)
第5条 交付対象活動の事業の区分,活動の内容,支援金の額及び補助回数は,別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定による額に千円未満の端数が生じた場合は,千円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する支援金の額は,交付対象経費から消費税及び地方消費税に係る額を控除した額とする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は,地域づくり活動支援金事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,指定された期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請団体概要書(団体規約,構成員名簿を含む。)
(4) その他村長が必要と認める書類
3 第1項に規定する採択する活動の選考は,地域づくり推進委員会が行うものとする。
4 公開審査会での審査結果については,原則として審査会場において告知することとする。
(交付の条件)
第9条 次に掲げる事項は,支援金の交付の条件とする。
(1) 交付対象活動の内容について,次に掲げる変更をしようとするときは,速やかに村長に申請して,その承認を受けること。
ア 交付対象活動の実施箇所など主要な内容の変更
イ 交付対象経費の20%以上の変更
(2) 交付対象活動を中止し,若しくは廃止しようとするとき,又は交付対象活動が予定の期間内に完了しないとき(活動の遂行が困難となったときを含む。)は,速やかに村長に申請して,その承認を受けること。
(3) 交付対象活動により取得し,又は効用の増加した財産については,その財産管理に関する規程を定め,善良な管理者の注意をもって管理し,効率的な運用を図ること。
(4) 交付対象活動に係る帳簿又は証拠書類は,活動終了の日の属する年度の翌日から起算して5年間整理保存すること。
(5) 会計処理にあたっては,交付対象活動ではない活動の会計と区分して管理し適正な執行に努め,代表者以外の者の監査を受けること。
(6) 提出書類に使用する印鑑は,全て同一のものを使用すること。
(7) 交付対象活動終了後,活動発表会において活動状況,活動実績について発表をすること。ただし,第5条別表に定める環境整備事業,地域づくり事業のうち支援金の額15万円以下の活動及び自立活動支援事業については,活動発表会を省略することができる。
(実績報告)
第11条 補助団体は,交付対象活動が完了したときは,地域づくり活動支援金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書及び領収書の写し
(3) 活動記録写真,資料等
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は,交付対象活動が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付請求)
第13条 村長は前条の規定により支援金額を確定した後において,支援金を補助団体に交付するものとする。
2 補助団体は,支援金の交付を受けようとするときは,地域づくり活動支援金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(概算払い)
第14条 村長は前条の規定にかかわらず交付対象活動の執行上必要と認める場合は,交付決定額の10分の8以内の額を概算払いで交付することができる。
2 補助団体は,支援金の概算払いを受けようとするときは,地域づくり活動支援金交付(概算払い)請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(書類の提出部数)
第15条 この要綱の規定により村長に提出する書類の部数は,1部とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
3 前項の規定により,この要綱による補助を受けたものとみなされた事業の補助回数は,この要綱に規定する補助回数に含むものとする。
附 則(平成31年要綱第11号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年要綱第17号)
この要綱は,令和元年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業の区分 | 活動の内容 | 支援金の額 | 補助回数 |
環境整備事業 | 地域の環境整備を図るための活動 | 交付対象経費の10/10以内とし,上限は10万円 | 5回 |
地域づくり事業 | 地域活性化や地域振興などを図るための活動 | 【15万円を超える活動】 1回目 交付対象経費の10/10以内 2回目 交付対象経費の8/10以内 3回目 交付対象経費の8/10以内 とし,1回あたりの上限は100万円 ただし,3回までの合計で上限は200万円 | 3回 |
【15万円以下の活動】 交付対象経費の10/10以内とし,上限は15万円 | |||
自立活動支援事業 | 過去に本支援金(環境整備事業を除く事業)の交付を受けた活動のうち,支援金の交付終了後3年以上活動実績のある活動 | 交付対象経費の10/10以内とし,上限は10万円 | 2回 ただし,1回目の支援金の交付を受けた後3年間は2回目の補助対象としない。 |