○松川村介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱
平成30年3月15日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,松川村に居住する高齢者が地域でふれあい,交流を深めることにより,健康の増進と介護予防を図ることを目的とする事業(以下「介護予防日常生活支援総合事業」という。)を行う団体を支援し,育成するため,当該介護予防事業に要する費用に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,介護保険法(平成9年法律第123号),介護保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号),介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる介護予防・日常生活支援総合事業(以下「補助事業」という。)は,北アルプス広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年北アルプス広域連合条例第1号)第6条に規定する事業の対象者のうち,介護予防ケアマネジメント等に基づきサービスを利用するものを対象に実施する次に掲げる事業とする。
(1) 北アルプス広域連合訪問型サービス事業の実施に関する規則(平成29年北アルプス広域連合規則第5号。以下「規則」という。)第7条に規定する訪問型サービスB型事業
(2) 規則第20条第1項に規定する訪問型サービスD型事業
(3) 北アルプス広域連合通所型サービス事業の実施に関する規則(平成29年北アルプス広域連合規則第6号)第7条第1項に規定する通所型サービスB型事業
(4) 北アルプス広域連合生活支援サービス事業実施要綱(平成30年北アルプス広域連合告示第5号)第4条に規定する生活支援サービス事業
2 前項の規定に関わらず,営利のみを目的とする活動又は宗教活動,政治活動,選挙活動若しくはこれらの団体の宣伝活動を行うものについては,対象としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は,介護予防等事業を自主的に行う地縁組織,ボランティア等で構成される団体,社会福祉協議会,介護事業者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の種類及び額)
第5条 補助金の種類は,開設準備費補助金及び運営費補助金とする。
2 補助額は,村長が事業に必要と認める経費から当該事業における収入を差し引いた額とし,別表のとおりとする。
3 第1項に定める開設準備費補助金は,補助対象者が複数の補助事業を実施する場合であっても,初回申請に限り交付とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は,松川村介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 年間計画書(様式第3号)
(3) 役員名簿
(4) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに松川村介護予防・日常生活支援総合事業補助金実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る領収書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日までに提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助事業の実施に必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する
附 則(令和3年要綱第13号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 補助額 | |
開設準備 費補助金 | 当該事業の開始準備に要する経費のうち,村長が認めた額とする。ただし,50,000円を限度とする。 | |
運営費補助金 | 訪問型サービスB型事業 | 支援1回につき1,000円を限度とする。 ただし,年間240,000円を限度とする。 |
訪問型サービスD型事業 | 支援1回につき1,500円を限度とする。 ただし,年間360,000円を限度とする。 | |
通所型サービスB型事業 | 開設1日につき5,000円を限度とする。 ただし,年間240,000円を限度とする。 | |
生活支援サービス事業 | 支援1回につき90円を限度とする。 ただし,年間60,000円を限度とする。 |