○松川村産後ケア事業実施要綱
平成30年4月25日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,出産後の母体を保護し,乳児が適切な養育を受けられる環境を整備するため,出産後の一定期間,産婦及び乳児が医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に入院若しくは入所(以下「宿泊型」という。)又は通院若しくは通所(以下「通所型」という。)をさせて必要な指導等を受けられる産後ケア事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は,村内に住所を有する産婦が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,村長が必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 産じょく期の身体的機能の回復について不安を持ち,保健指導を必要とする者
(2) 出産後の育児不安が強く,保健指導を必要とする者
(3) 出産後の経過に応じた休養,栄養管理等日常の生活面について,保健指導を必要とする者
(4) 同居の親族がいない者又は同居の親族から出産後必要な育児支援が得られない者
(事業の実施)
第3条 産後ケア事業は,必要な指導を適正に実施することができると村長が認める医療機関等に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第4条 産後ケア事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 母体の管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴,授乳等育児指導
(4) その他産婦及び乳児の健康保持のため必要とする保健指導
(利用期間)
第5条 事業の利用が可能な期間は,宿泊型については産婦又は出生した乳児が退院後120日までの間とし,利用日数は7日を限度とする。通所型については出生した乳児が1歳になるまでの間とし,利用日数は12日を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず,宿泊型に限り産婦及び乳児の状況等により村長が特に必要があると認める場合は,利用期間の範囲内において14日を限度として,利用日数の延長をすることができる。
(利用手続)
第6条 事業の利用を希望する者は,利用を希望する日の3日前までに松川村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において,申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)であるときは,当該申請書に生活保護を受けている者であることを証明する書類を添えて提出するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,村長は,緊急を要すると認めるときは,申請書の提出前に産後ケア事業を利用させることができる。この場合において,産後ケア事業を利用した者は,産後ケア事業の利用開始後速やかに申請書を村長に提出しなければならない。
(費用)
第8条 利用者1人当たりに対する事業の実施に要する1日当たりの費用(以下「費用」という。)は,別に定める基準に従い,村長と受託医療機関等が協議の上決定するものとする。
区分 | 費用に乗じる割合 |
生活保護受給者 | 100分の100 |
上記以外の利用者 | 100分の80 |
3 利用者は,事業を利用するに当たり,費用から委託料を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし,利用者負担額を直接受託医療機関等に支払うものとする。
4 利用者が事業を利用するに当たり,費用以外の経費が生じた場合は,利用者がこれを負担するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年要綱第11号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。