○松川村妊産婦・乳児健康診査実施要綱
平成30年12月20日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,妊産婦及び乳児の健康保持・増進を図るため,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき,村が実施する妊産婦及び乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は,村内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(実施機関)
第3条 健康診査の実施機関は,村長が健康診査の実施を委託した医療機関(以下「契約医療機関」という。)とする。ただし,妊婦一般健康診査及び産婦健康診査において,里帰り出産等の理由により健康診査を受ける場合は,契約医療機関外で受診できるものとする。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の回数,実施時期及び内容等は,別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第5条 村長は,健康診査を実施するため,法第15条に規定する妊娠の届出をした者に対し,妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票,並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する出生の届出をした者に対し,乳児一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 村長は,転入者が健康診査の対象者であることを確認したとき,又は紛失による再交付申請があったときは,受診票を交付するものとする。
(健康診査の費用負担)
第7条 健康診査の費用は,村長と契約医療機関の長が締結する委託契約において定め,村がこれを負担する。
(健康診査の費用請求)
第8条 健康診査を実施した契約医療機関は,契約書の規定に基づき請求書に受診票を添えて村長に請求するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,健康診査の実施に関し,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年1月1日から施行する。
(松川村妊婦一般健康診査契約外受診等実施要綱の廃止)
2 松川村妊婦一般健康診査契約外受診等実施要綱(平成21年松川村要綱第14号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際,前項の規定による廃止前の松川村妊婦一般健康診査契約外受診等実施要綱の規定によりなされた申請その他の行為は,この要綱の規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
健診の種類 | 回数 | 内容 | ||
妊娠初期~妊娠23週まで | 4回 | 4週間ごと | ||
基本健診 | 4回 | 健康状態の把握,定期検査,保健指導 | ||
追加検査① | (1回) | 妊娠初期検査 ・初回血液検査 血液型(ABO血液型,Rh(D)血液型,不規則抗体),血算,血糖,B型肝炎抗原検査,C型肝炎抗体検査,HIV―1,2抗体半定量,梅毒血清反応検査,風疹ウイルス抗体価検査,HTLV―1定性(又は半定量) ・子宮頸がん検診(細胞診),クラミジア | ||
超音波検査 | (1回) | |||
妊娠24週~35週まで | 6回 | 2週間ごと | ||
基本健診 | 6回 | 健康状態の把握,定期検査,保健指導 | ||
追加検査②③④ | (1回) | ②:血液検査(血算) | ||
(1回) | ③:血液検査(血糖) | |||
(1回) | ④:B群溶血性レンサ球菌(GBS) | |||
超音波検査 | (2回) | |||
妊娠36週~出産まで | 4回 | 1週間ごと | ||
基本健診 | 4回 | 健康状態の把握,定期検査,保健指導 | ||
追加検査② | (1回) | 血液検査(血算) | ||
超音波検査 | (1回) | |||
産後2週間~産後1ヶ月 | 2回 | |||
基本健診 | 2回 | 問診,診察,体重・血圧測定,尿検査,エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) | ||
乳児健診 | (1回) | 問診,身体計測及び診察,育児栄養指導・支援 |