○松川村母乳相談等助成事業実施要綱
平成31年3月20日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,産婦が医療機関等において母乳相談等により,育児不安の軽減を図るため,母乳相談等費用の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 母乳相談等とは,医療機関等が実施する個別指導であって,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 授乳相談(乳房マッサージを含む)
(2) 育児相談
(3) 産婦の健康相談
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は,次の各号の要件を全て満たす産婦とする。
(1) 村内に住所を有すること。
(2) 授乳又は育児に不安があること。
2 前項の規定に関わらず,村長が特に必要と認めた産婦を事業の対象とすることができる。
(事業の実施)
第4条 この事業は,村が契約した医療機関等(以下「契約医療機関等」という。)が実施するものとする。ただし,利用者が契約医療機関等以外の利用を希望した場合は,第2条の母乳相談等を受けたことを村長が認めた場合に限り助成するものとする。
2 前項の規定による契約医療機関等は,受託事業を自ら実施しなければならない。
(助成額等)
第5条 母乳相談等の助成額は,母乳相談等1回につき2,000円とし,1回の出産に対し1回を限度とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は,松川村母乳相談等助成券交付(再交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 助成券の有効期限は,出産の日から起算して1年以内とする。
3 村長は,助成券の交付台帳を整備し,助成券の交付状況を明らかにしておかなければならない。
4 助成券を紛失,汚損等した者が再交付を申請しようとするときは,申請書によるものとする。
(実施方法)
第8条 前条第1項の助成券の交付を受けた者が,母乳相談等を受けようとするときは,契約医療機関等に助成券を提出するものとする。
2 助成額を超える費用については,助成券の交付を受けた者の自己負担とし,受託医療機関等に対し直接支払うものとする。
(譲渡,貸付の禁止)
第9条 助成券の交付を受けた者は,助成券を他人に譲渡し,又は貸付けしてはならない。
(費用の請求)
第10条 契約医療機関等は,事業を実施した日の翌月10日までに松川村母乳相談等助成事業委託料請求書(様式第3号)に利用者から受領した助成券を添えて費用を村長に請求するものとする。
(記録の整備)
第11条 契約医療機関等は,事業に関する事項を診療録に記載し,5年間保管するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。