○松川村農業次世代人材投資資金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第10号

松川村青年就農給付金給付要綱(平成24年松川村要綱第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,次世代を担う農業者となることを志向する者に対し,予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)(以下「国実施要綱」という。)及び長野県農業人材力強化総合支援事業補助金等交付要綱(平成24年7月11日24農振第194号)及び松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付額等)

第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,国実施要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たす者で,村税等を完納している者(世帯員を含む。)とする。

2 資金の額及び交付期間は国実施要綱別記1第5の2の(2)に掲げるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認)

第3条 資金の交付を受けようとする交付対象者は,青年等就農計画に国実施要綱別記1別紙様式第2号を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し,村長に承認申請しなければならない。

2 村長は,前項の申請があったときは,内容について審査し,適当であると認めた場合は,青年等就農計画等承認通知書(様式第1号)により,通知するものとする。

3 前項の審査に当たっては,必要に応じて関係者で面接等を行うとともに,必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更)

第4条 前条第2項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更しようとするときは,村長に計画の変更を申請し承認を求めなければならない。ただし,追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 前条の規定は,前項の規定による青年等就農計画等の変更の場合について準用する。

(交付申請)

第5条 承認を受けた者が資金の交付を受けようとするときは,農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(国実施要綱別記1別紙様式第19号)を村長に提出しなければならない。

2 交付の申請は,半年分又は1年分を単位として行うものとし,申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。経営開始後1年を経過したときは,既に経過した年数分は交付の対象としない。

(交付決定)

第6条 村長は,前条に規定する資金の交付申請書の提出を受け,申請の内容が適当であると認めた場合は,農業次世代人材投資資金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(資金の交付)

第7条 前条の交付決定を受けた者は,農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 資金の交付は,半年分を単位として行うことを基本とする。ただし,村長が必要と認めた場合は,1年分の資金を一括して交付することができる。

(就農報告等)

第8条 交付対象者は,国実施要綱別記1の第6の2の(6)の規定に従い,就農状況を村長に報告しなければならない。

(就農状況の確認)

第9条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,国実施要綱別記1の第7の2の(4)に定める方法により確認を行うものとする。

(中間評価)

第10条 村長は,交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で,国実施要綱別記1の第7の2の(5)に定める方法により中間評価を実施するものとする。

(経営発展支援金事業)

第11条 村長は,国実施要綱別記1の第10の規定により,経営発展支援金を交付することができる。

(交付の停止)

第12条 村長は,国実施要綱別記1の第5の2の(3)に定める事項に該当する場合は,資金の交付を停止する。

(交付の中止)

第13条 交付対象者は,受給を中止する場合は,中止届(国実施要綱別記1別紙様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,交付対象者から前項の規定による中止届の提出があった場合又は国実施要綱別記1の第5の2の(3)のア,イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は,資金の交付を中止する。また,経営発展支援金の交付を受けた者については,交付3年目以降の交付を中止する。

(交付の休止等)

第14条 交付対象者は,病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は,休止届(国実施要綱別記1別紙様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の休止届の提出があったときは,資金の交付を休止するものとする。

3 第1項の休止届を提出した交付対象者が農業経営を再開する場合は,経営再開届(国実施要綱別記1別紙様式第20号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は,前項の再開届の提出があった場合において,交付対象者が適切に農業経営を行うことができると認められるときは,資金の交付を再開するものとする。

(資金の返還)

第15条 交付対象者は,国実施要綱別記1の第5の2の(4)に定める要件に該当する場合は,当該各号に掲げる資金を返還しなければならない。

(返還免除)

第16条 国実施要綱別記1の第5の2の(4)ただし書に規定するやむを得ない事情があると認めるときは,資金の返還を免除することができる。

2 交付対象者は,前項の規定により資金の返還の免除を受けようとするときは,返還免除申請書(国実施要綱別記1別紙様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

松川村農業次世代人材投資資金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第10号

(平成31年4月1日施行)