○松川村強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
令和元年8月1日
要綱第22号
松川村経営体育成支援事業助成金交付要綱(松川村要綱第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業の実施に当たり,村長が交付する助成金の交付手続等に関し,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「助成金」とは,村長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表1のⅡの「メニュー」欄の1の(1),2の(1)及び3の事業(以下「整備事業」という)による助成金。
(2) 実施要綱別表1のⅡの「メニュー」欄の1の(2)及び2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金。
2 この要綱において,「助成対象者」とは,前項(1)の助成金の交付の対象となる者をいう。
3 この要綱において,「基金協会」とは,第1項(2)の助成金において交付の対象となる長野県農業信用基金協会をいう。
5 この要綱において「法令」とは,法律,法律に基づく命令(告示を含む),実施要綱及び村の要綱をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は,村長に対し,経営体調書(強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業実施要領(令和元年6月7日付け長野県農政部長通知。以下「要領」という。)の別紙実施様式第1―1号別添1「融資主体型補助助成対象経営体調書」,別紙実施様式第1―2号別添1「融資主体型補助助成対象経営体調書」及び別紙実施様式第1―3号別添1「条件不利地域型経営体調書」をいう。以下同じ。)を村長が定める期日までに提出しなければならない。ただし,要綱別表1のⅡの「メニュー」欄の2の(1)融資等活用型補助事業及びこれに併せて実施する融資主体型補助事業(補強の取組)にあってはこの限りでない。
2 村長は,要領第2の1の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には,前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して,承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には,村長が求める書類を添付しなければならない。
3 助成対象者は,第1項による交付申請書を提出するに当たって,当該助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう)がある場合は,これを減額して申請しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第5条 村長は,前条の規定による助成金の交付の申請があったときは,当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る助成金の交付が,法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか,支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないか等を調査し,助成金を交付すべきものと認めたときは,速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 村長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは,助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
(助成金の交付の条件)
第6条 村長は,助成金の交付の決定をする場合において,助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,村長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業を中止し,又は廃止する場合においては,村長の承認を受けるべきこと。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他村長が求める事項。
2 前項に定めるもののほか,村長は,法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 村長は,助成金の交付の決定をしたとき,又は交付をしないものと決定したときは,速やかにその決定の内容を交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該助成対象者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 助成対象者等は,前条の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る助成金の交付の決定の内容に不服があるときは,当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る助成金の交付の決定は,なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 村長は,助成金の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
2 村長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
(2) 助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと,その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)。
3 村長は,第1項の処分をしたときは,速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 助成対象者等は,法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく村長の指示及び命令に従い,善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず,助成金を他の用途に使用してはならない。
(契約等)
第11条 助成対象者は,事業の着工に当たっては,原則として入札又は見積合わせを行うこととする。
2 助成対象者は,整備事業に着工したときは,14日以内にその旨を着工届(様式第8号)により,村長に届け出るものとする。ただし,実施要綱別記2のⅢの第1の4の(2)に基づき計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りでない。なお,着工届の提出は,事業の着工を確認できる書類(契約書,工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 村長は,支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは,助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し,報告を求め,又は担当職員にその事務所,事業現場等に立ち入り,帳簿書類その他物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第14条 村長は,助成対象者等が提出する報告等により,その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は,助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは,その者に対し,当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(しゅん工)
第16条 助成対象者は,整備事業がしゅん工した場合には,14日以内にその旨をしゅん工届(様式第9号)により,村長に届け出るものとする。なお,しゅん工届の提出は,事業の完了を確認できる書類(納品書,工事完成引渡書等の写し)(以下,「完了書類」とする。)の提出に代えることができるものとする。ただし,実施要綱別記2のⅢの第1の4の(2)に基づき計画の承認前にしゅん工している場合にあっては,交付申請書に完了書類を添付するものとする。
2 助成対象者は,整備事業の着工からしゅん工の期間が7日以内の場合には,着工及びしゅん工届(様式第10号)により,村に届け出ることができるものとする。
(助成金の交付の時期等)
第20条 助成金は,第18条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし,支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは,一括又は分割して事前に交付することができる。
(助成金の交付の請求)
第21条 助成対象者等は,第17条の規定による実績報告と併せて村長に交付の請求を行うものとする。
(助成金の交付の決定の取消し)
第22条 村長は,助成対象者等が,次のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は,支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 村長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。
(助成金の返還)
第23条 村長は,助成金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し,既に助成金が交付されているとき,又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において,既にその額を超える助成金が交付されているときは,助成対象者等に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 助成対象者等は,前項の申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,村長に提出しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については,返還を命ぜられた額に相当する助成金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
4 助成対象者等は,助成金の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第25条 村長は,助成対象者等が助成金の返還を命ぜられ,当該助成金,加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事業について交付すべき助成金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
(財産の管理等)
第26条 村長は,助成対象者が整備した農業用機械・施設(以下「機械等」という。)について,交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。
2 助成対象者は,整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第15号)を備え置くものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第27条 助成対象者等は,当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え,これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は,助成対象者にあっては,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで,基金協会にあっては,追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還,求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで,保存しなければならない。ただし,当該期間が5年未満の場合は,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第28条 助成対象者は,整備した機械等について,処分制限期間内に助成金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,財産処分の承認申請書(様式第16号)を提出し,村長の承認を受けなければならない。ただし,整備した機械等を担保に供し,整備事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって,かつ,その内容が交付申請書に記載してある場合は,村長の助成金の交付の決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。
(災害の報告)
第29条 助成対象者は,整備した機械等について,処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは,直ちに村長に災害報告書(様式第17号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第30条 助成対象者は,整備した機械等について,移転若しくは更新又は生産能力,利用規模,利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築,模様替え等を処分制限期間内に行うときは,あらかじめ村長に増築等届(様式第18号)を提出しなければならない。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年要綱第4号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。