○松川村骨髄移植ドナー助成金交付要綱
令和元年9月2日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄又は末梢血幹細胞の提供あっせん事業において,骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)及びそのドナーを雇用する事業所(以下「交付対象事業所」という。)に対し,助成金を交付することで,骨髄バンクドナー登録の増加を図り,もって骨髄等の移植を推進するため,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 骨髄等の提供を行った日において,村内に住所を有するドナー
(2) 国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)であって,交付対象ドナーが骨髄等を提供した日から引き続き雇用している事業所
(3) 当該骨髄等の提供について他の地方公共団体等から,この要綱の規定による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者
(4) 骨髄等の提供を完了し,骨髄バンクからこれを証明する書類の交付を受けた者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員,若しくは同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係がない者
(助成金額)
第3条 助成金の額は,通院等の内容に要した日数に,別表の助成金の日額を乗じて得た額とし,10日を限度とする。この場合において,骨髄等の採取によって生じ又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院の日数は含まないこととする。
2 前項の規定による申請の期限は,通院等の内容の最終日から起算して30日以内とする。
2 村長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(交付の取消)
第7条 村長は,助成金の交付を受けたドナーが,次の各号のいずれかに該当する場合は,交付を取消し助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他,村長が不適当と認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年要綱第8号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
骨髄等の提供のための通院等の内容 | 助成金の日額 ドナー | 助成金の日額 交付対象事業所 |
面談,健康診断に係る通院 | 2万円 | 1万円 |
自己血輸血のための採血又はG―CSF注射に係る通院又は入院 | ||
骨髄等の採取に係る入院 | ||
骨髄バンクが必要と認める通院,入院又は面談 |
※事業所については,ドナーが骨髄等を提供するために上記内容に対し休暇を付与したものに限る。