○松川村小中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱

令和元年11月25日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村に居住する長野県特別支援学校小学部及び中学部の児童生徒が,居住する地域とのつながりを維持・継続し,共に学ぶ機会の拡大を図ることを目的とし,松川村小中学校に副次的な学籍を置いて,交流及び共同学習を実施すること(以下「副学籍」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 在籍校 当該児童生徒が在籍する特別支援学校をいう。

(2) 副学籍校 松川村小中学校をいう。

(副学籍の内容)

第3条 副学籍は,在籍校の教育課程に基づいて実施する。

2 副学籍の内容は次のとおりとし,在籍校と副学籍校間で協議し,行うものとする。

(1) 学校だよりの交換等の間接的な交流及び共同学習

(2) 学校行事や学習活動への参加等の直接的な交流及び共同学習

(3) その他学校間の協議による取組

(副学籍の手続き)

第4条 対象児童生徒及び保護者が副学籍を希望する場合は,保護者は在籍校である特別支援学校にその旨を申し出るものとする。

2 在籍校は,保護者の意向を確認し,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に副学籍希望者名簿(様式第1号)を提出する。

3 教育委員会は,前項により副学籍校を決定し,在籍校へ副学籍校決定通知(様式第2号),副学籍校へ副学籍校決定通知(様式第3号)及び保護者へ副学籍校決定通知(様式第4号)により通知する。

(副学籍の実施)

第5条 副学籍の実施にあたっては,当該児童生徒の障がいや健康状態に応じて,本人,保護者,在籍校及び副学籍校が十分協議し,いずれかの過度な負担になることのないよう努めるものとする。

2 直接的な交流及び共同学習の実施にあたっては,保護者又は特別支援学校の教員が同伴するものとする。

(交流活動計画の提出)

第6条 在籍校は,年度ごとに,副学籍による交流及び共同学習活動計画(様式第5号)を作成し,教育委員会に提出する。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,令和元年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

松川村小中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱

令和元年11月25日 教育委員会要綱第1号

(令和元年12月1日施行)