○松川村信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金交付要綱
令和2年2月28日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,信州型自然保育における幼児教育・保育に係る経済的負担の軽減を図り,もって信州型自然保育の振興に寄与することを目的として,長野県知事より信州型自然保育の認定を受けた認可外保育施設に在籍する子どものうち,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する子育てのための施設等利用給付の対象とならない子どもの保護者を受給者として,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 信州型自然保育 信州型自然保育認定制度実施要綱(平成27年4月1日施行。以下「県実施要綱」という。)第7の2に規定する活動内容をいう。
(2) やまほいく認可外保育施設 長野県知事が県実施要綱第9に基づき認定した,信州型自然保育を行う認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定による届出をしたものに限る。)をいう。
(3) 施設設置者 やまほいく認可外保育施設の設置者をいう。
(受給資格者)
第3条 この補助金の受給資格者は,次の各号の要件をすべて満たす者(以下「保護者」という。)とする。
(1) 監護する子どもが,月の初日においてやまほいく認可外保育施設に在籍すること。
(2) 監護する子どもが,満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであること。
(3) 監護する子どもについて,次のいずれかに該当すること。
ア 法第30条の4第2号の認定(法第30条の5第7項により認定を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていないこと。
イ 市町村が子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条第2項の規定により条例を制定し,当該条例において法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けることのできる施設を当該条例で定める基準を満たすものに限るとされたことにより,法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けられないこと。
(4) 監護する子どもについて,法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けていないこと。
(補助額の算定方法)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は,次の表のとおりとする。
1 基準額 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
子ども一人あたり月額 25,700円 | やまほいく認可外保育施設の月額保育料(実費で徴収される費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)を除く。)であって,次の1と2に掲げる額を比較していずれか少ない額の,対象期間における合計額 1 第1欄に定める基準額 2 実支出額から保育料に対する他の補助金等(市町村が実施する,信州型自然保育に係る保育料に対する補助を除く。)を控除した額 | 1/2以内 |
(施設設置者の責務)
第5条 施設設置者は,保育料とその他の費用を明確に区分し,保護者に周知するものとする。
2 施設設置者は,保護者からの委任に基づき補助金を受領し,保育料の債権に充当することとする。
(補助金の申請)
第6条 この要綱に基づき補助金を受給しようとする保護者は,別に定める日までに次に掲げる書類を施設設置者に提出するものとする。
(1) 松川村信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金に係る申請書(様式第1号)
(2) その他村長が必要と認めた書類
(交付の決定)
第7条 村長は,施設設置者から前条の規定による交付申請書を受理したときは,当該申請を審査し,適当と認めるときは交付を決定するものとする。
2 村長は,前項の規定に基づく承認をする場合において,必要に応じて内容を変更し,条件を付すことができるものとする。
3 前項の規定に基づく変更の承認又は不承認の決定をしたときは,その内容及び付した条件を施設設置者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 施設設置者は,補助事業が完了したときは,その日から30日を経過した日又は当該事業年度の3月31日のいずれか早い日前に,松川村信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて提出するものとする。
(1) 在籍子ども確認書(様式第5号別紙)
(2) その他村長が必要と認めた書類
(補助金の請求)
第10条 施設設置者は,補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは,松川村信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
2 村長は,必要と認めるときは,第7条に規定する交付決定額の範囲内において,年4回を限度として概算払いをすることができる。
(交付決定の取消等)
第11条 次に掲げる事由に該当すると認める場合には,第7条に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。
(1) 施設設置者が,法令,本要綱,補助金の交付の決定の内容,これに付した条件又は法令若しくは本要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 施設設置者が,交付を受けた補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 施設設置者が,補助事業に関して不正,怠慢,虚偽その他不適当な行為を行った場合
(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により,補助事業の全部又は一部が必要でなくなった場合
2 前項の取り消し又は変更を行った場合には,交付した補助金のうち当該取り消し又は変更に係る部分の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第12条 施設設置者は,補助金の経理についての帳簿を備え,補助金とそれ以外の経理とを明確に区分し,その収支の状況を帳簿に記載し,補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定による帳簿及び関係書類は,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
3 施設設置者は,補助金の交付に関する事務を適正に行うとともに,それにより知り得た個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じなくてはならない。
(対象期間)
第13条 補助の対象期間は,第6条に定める申請書の提出があった年度の4月1日から3月31日までとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。