○松川村営住宅の管理に関する規則

令和2年3月23日

規則第8号

松川村営住宅の管理に関する規則(平成9年松川村規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村営住宅設置及び管理に関する条例(令和2年松川村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第10条第1項の規定による入居の申込みは,村営住宅入居申込書(様式第1号)に収入状況を証明する書類及び事実を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(入居の決定通知)

第3条 条例第10条第2項の規定により入居者を決定したときは,村営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(連帯保証人)

第4条 条例第13条第1項第1号に規定する連帯保証人は,少なくとも次の資格を有するものでなければならない。

(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者

(2) 未成年者でない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者以外の者

2 連帯保証人が前項第1号及び第3号に規定する資格を失ったときは,入居者は速やかにこれを変更しなければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額は月額家賃の24ヶ月分を限度とする。

(利便性係数)

第5条 条例第16条第2項に規定する数値は,別表第1のとおりとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第6条 条例第18条の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者又は条例第21条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,村営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,別表第2に掲げる基準により,その適否を決定し,村営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 家賃又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を村長に届けなければならない。

附 則

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

団地名(代表番地)

利便性係数

緑町(松川村7033番地43)

1.0

細野(松川村5651番地199)

0.93

別表第2(第6条関係)

1 減免の基準

区分

減免すべき場合

減免すべき額及び期間

減免額

減免期間

条例第18条第1項第1号の場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

入居者の家賃の月額から生活保護法による保護の基準(昭和32年厚生省告示第95号)別表第3に規定する住宅扶助基準額を差引いた額の範囲内で村長が定めた額

減免を受けることとなった月の属する同一会計年度内(以下「同一会計年度内」という。)で,かつ,「減免すべき場合」欄に掲げる状況の存在する期間

生活保護法に基づく保護の基準以下の収入(村長が認める場合に限る。)となったとき。

村長が定める額

同上

条例第18条第1項第2号の場合

入居者が令第1条第3号に規定する収入(以下「入居者の収入」という。)から,入居者が直接病気により支出した費用で村長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。

同上

同一会計年度内で村長が相当と認める期間

条例第18条第1項第3号の場合

入居者の収入から災害により直接受けた損害額で村長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。

同上

同上

条例第18条第1項第4号の場合

村長が認めるとき。

同上

同上

2 徴収猶予の基準

1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと村長が認めるときにおいて,その都度村長が定める期間

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松川村営住宅の管理に関する規則

令和2年3月23日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)