○松川村共同学校事務室の運営等に関する要綱
令和2年4月21日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,松川村立小中学校管理規則(昭和38年教育委員会規則第8号)第20条の4の規定に基づき,共同学校事務室(以下「共同事務室」という。)の運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(共同学校事務室の組織等)
第2条 共同事務室は,北安曇郡池田町と連携して組織する。
2 共同事務室の名称及び共同事務室を置く学校(以下「設置校」という。)並びに事務の共同処理を行う学校(以下「構成校」という。)は,次のとおりとする。
名称 | 設置校 | 構成校 |
池田町・松川村エリア連携事務室 | 池田町立高瀬中学校 | 池田町立高瀬中学校,池田町立池田小学校,池田町立会染小学校,松川村立松川中学校及び松川村立松川小学校 |
3 共同事務室は,設置校の校長及び構成校全ての学校事務職員により構成する。
4 設置校の校長は,共同事務室の運営について総括する。
(室長)
第3条 共同事務室に室長を置き,構成校の学校事務職員をもって充てる。
2 室長は,共同事務室の事務を効率的かつ適正に処理するため,次に掲げる職務を行う。
(1) 共同事務室に所属する職員の指揮統括
(2) 共同事務室間の情報共有及び事務処理の質の向上
(3) 教育委員会,校長会等との連絡調整
(4) 共同事務室運営に関する懸案事項等への対応
(文書等の持出し)
第4条 共同事務を処理するため,共同事務室の文書等(文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。以下同じ。)を持ち出すときは,あらかじめ文書等を保有する学校長の承認を得なければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,共同事務室の運営等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は,令和2年4月21日から施行する。