○松川村母子保健法施行規則

令和3年1月4日

規則第1号

松川村母子保健法施行規則(平成25年松川村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき,未熟児の養育に関する事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は,低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。

(給付対象)

第3条 養育医療の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に居住する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児

(2) 医師が入院養育を必要と認めた者

(給付の内容)

第4条 養育医療の給付内容は次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置,手術及びその他の治療

(4) 入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(医療給付の申請)

第5条 給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,施行規則第9条の規定により,養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(医療給付の決定)

第6条 村長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに申請書及び意見書の内容を審査し,養育医療の給付を行うことを決定したときは,養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し,指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)にその旨を通知するものとする。

2 村長は,養育医療の給付を行わないことを決定したときは,速やかにその理由を明らかにして,申請者にその旨を通知するものとする。

(移送に係る給付の申請)

第7条 移送に係る給付の申請は,当該指定養育医療機関の担当医師の意見書を記入した移送承認申請書(様式第6号)及び当該費用に関する証拠書類を添えて村長に申請するものとする。

2 村長は,前項に規定する申請書を受理し,移送に係る給付の承認,不承認について決定したときは,移送承認(不承認)決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(医療券の取扱い)

第8条 医療券の有効期間は,意見書の診療予定期間の始期から診療予定期間の終期の月末までとする。

2 指定養育医療機関は,養育医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は,事前に養育医療継続給付協議書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の養育医療の継続を承認したときは,養育医療継続給付承認書(様式第9号)を指定養育医療機関に送付するとともに,申請者にその旨を通知する。

4 給付対象者が,やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は,新たに第5条に規定する申請をしなければならない。この場合において,申請書には意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第21条の4第1項の規定により申請者から徴収する費用の額は,別表で定めるとおりとする。

2 村長は,前項の徴収する額を決定したときは,養育医療費用負担額通知書(様式第10号)により,申請者に通知し,徴収するものとする。

(住所等の変更の届出)

第10条 申請者は,給付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは,養育医療券記載事項変更届(様式第11号)に医療券,保険証を添えて届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 加入医療保険を変更したとき。

(3) 受給資格を喪失したとき。

(医療券の再交付等)

第11条 申請者は,医療券を紛失又はき損したときは,養育医療券再交付申請書(様式第12号)により村長に申請し再交付を求めることができる。

(養育医療給付台帳の作成)

第12条 村長は,養育医療券交付台帳(様式第13号)を作成し,給付の状況について整理するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現になされた申請,費用の徴収,その他手続きは,この規則の規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現になされた申請,費用の徴収,その他手続きは,この規則の規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし,その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1箇月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,更に日割計算によって決定する。(ただし,D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者の全てについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは,児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと,父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合,病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「被扶養者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,義父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の3親等内の親族(叔父,叔母等)で家庭内裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市町村の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると村長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。

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松川村母子保健法施行規則

令和3年1月4日 規則第1号

(令和3年11月1日施行)