○松川村予防接種健康被害調査委員会設置規則

令和3年2月1日

規則第3号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,松川村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,予防接種による健康被害に際し当該事例について村長の諮問に応じて医学的見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから必要の都度村長が任命する。

(1) 大町保健福祉事務所長

(2) 大北医師会員

(3) 学識経験者

(4) 村職員

3 委員は,当該諮問に係る調査が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,福祉課において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

松川村予防接種健康被害調査委員会設置規則

令和3年2月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年2月1日 規則第3号