○松川村空家等対策協議会設置要綱
令和3年2月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,松川村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関する事項
(2) 特定空家等に対する措置に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか,空家等の対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 協議会は,委員12人以内をもって組織する。
2 会長は,村長をもって充てる。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次に掲げる者のうちから,村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係機関又は関係団体
(4) 村職員のうち,村長が指名する者
(5) 村長が特に必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。