○松川村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年2月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うことを目的とした松川村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 事業を実施するため,松川村子ども未来センター内に,松川村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(職員の配置)

第3条 支援センターに,子育て支援等に関する専門知識を有する職員を置く。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,妊産婦並びに乳幼児から18歳未満の子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(事業内容)

第5条 実施する事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 妊娠,出産,産後,子育ての期間を通じて妊産婦等の実情を継続的に把握すること。

(2) 妊娠,出産,子育てに関する相談に応じ,情報提供し,必要な支援に繋ぐこと。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成,評価及び見直しを行い,継続的に支援すること。

(4) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦等への支援に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。

(7) その他,事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては,必要な妊産婦等の情報を本人等の同意を原則として,関係機関等と迅速かつ積極的に共有・連携を図り,本事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第7条 事業に従事する者は,前条の情報共有を含む業務上知り得た妊産婦等の個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

松川村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年2月1日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年2月1日 要綱第3号