○松川村議会議員及び松川村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和3年3月5日

選管告示第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 松川村議会議員及び松川村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに)選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号),選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)を,松川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には,委員会に対して自動車燃料代確認申請書(様式第4号),選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 委員会は,前項の申請内容を確認したときは,自動車燃料代確認書(様式第7号),選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに同条第2項の確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は,選挙運動用自動車車両使用証明書(様式第10号),選挙運動用自動車燃料使用証明書(様式第11号),選挙運動用自動車運転手使用証明書(様式第12号),選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)(以下,「各証明書」という。)を,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,条例第7条に規定するビラ作成業者又は条例第10条に規定するポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書等の提出)

第6条 契約業者等は,条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には,選挙運動用自動車使用料請求書(様式第15号),選挙運動用ビラ作成費請求書(様式第16号)又は選挙運動用ポスター作成費請求書(様式第17号)に,各証明書(燃料供給業者,ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて,松川村長に提出しなければならない。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

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松川村議会議員及び松川村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和3年3月5日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年3月5日施行)