○松川村お試し住宅実施要綱
令和3年3月11日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 松川村お試し住宅設置及び管理に関する条例(令和4年松川村条例第4号)第3条に基づき,松川村お試し住宅(以下,「住宅」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 住宅を使用できる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 村外に住所を有する者
(2) 村内への移住を検討している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員でない者
(使用申請)
第3条 住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は,住宅の使用開始希望日の10日前までに,松川村お試し住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,本人確認ができる書類(自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等の写し)を添えて村長に提出しなければならない。
(使用期間)
第5条 住宅を使用することができる期間は1泊2日から7泊8日以内とする。
2 住宅の使用期間については,開始又は満了の日が,松川村の休日を定める条例(平成元年松川村条例第34号)に規定する村の休日に当たるときは,その翌日を開始又は満了の日とする。
3 第4条の規定にかかわらず使用者は,使用期間が満了するに当たり,その後の予約がない場合に限り,再度,使用申請を行うことができる。
(貸付料)
第6条 住宅の貸付料は,別表のとおりとする。
2 貸付料は,次の各号に掲げる費用を含むものとする。
(1) 光熱水費(電気料金,ガス料金,水道料金及び下水道料金)
(2) 指定駐車場の貸付料
(3) 備え付け備品類の貸付料
3 使用者は,住宅の使用を開始する日までに貸付料を納付しなければならない。
4 既に納付された貸付料は,これを還付しない。ただし,使用者の責めに帰すことのできない理由により住宅を使用することができなくなったとき,又はその他村長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は,住宅の使用に当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守及び就寝時等に施錠するなど,住宅を善良に管理すること。
(2) 住宅の鍵を紛失したときは,速やかに村長にその旨を報告すること。
(3) 備え付けの備品類を適切に取り扱うとともに,火気の取扱いに注意すること。
(4) ごみは,決められたルールに従い,指定された場所に排出すること。
(5) 使用期間が満了したときは,室内の清掃を行い,直ちに住宅の鍵を村長に返却すること。
(6) その他住宅の使用に関し村長が必要と認める事項。
(行為の禁止)
第8条 使用者は,住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売,寄附の要請その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 興行,展示会その他これらに類する催しを開催すること。
(3) 文書,図画その他の物を掲示し,又は配布すること。
(4) 政治・宗教活動を目的として利用すること。
(5) 動物を飼育(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)をすること。
(6) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(7) 住宅の全部又は一部を転貸し,又は権利を譲渡すること。
(8) 住宅の全部又は一部を増築し,改築し,又は模様替えをすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,住宅の使用にふさわしくない行為を行うこと。
(使用許可の取消し)
第9条 村長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該使用者に対して行った住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 貸付料を納付期限までに納付しないとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 第12条に規定する損害を賠償しないとき。
(4) 前2号に掲げる場合のほか,住宅を継続して使用させることが困難であると村長が認めたとき。
(明け渡し)
第10条 使用者は,使用期間が満了したとき,又は許可が取り消されたときは,直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において,当該使用者は,通常の使用に伴い生じた住宅及び備え付けの備品類の損耗を除き,原状回復しなければならない。ただし,やむを得ない理由により,村長が特に認めた場合は,この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は,住宅及び備え付けの備品類を汚損し,損傷し,又は滅失したときは,直ちにその旨を村長に届け出て,その賠償をしなければならない。
(事故免責)
第12条 住宅及び備え付けの備品類が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き,発生した事故に対しては,村はその賠償の責めを負わないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年要綱第10号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
貸付料 | 1泊 3,000円 |