○松川村立松川中学校部活動指導員設置要綱

令和3年9月1日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村立松川中学校における部活動の適正な運営を図るため,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 指導員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,適格性を有すると認めるものについて,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 日本スポーツ協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を所有している者

(2) 中学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者

(3) 教員免許を所有している者

(4) その他,教育委員会が認める者

(任期)

第3条 指導員の任期は,任用した月の属する年度の3月31日までとする。ただし,更新は妨げない。

(解任)

第4条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,指導員を解任することができる。

(1) 心身の故障のために職務の遂行に支障があるとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 生徒の人格を傷つける言動や,体罰があったとき。

(4) 教育委員会の都合により,任用を継続することが困難となったとき。

(指導日及び指導時間)

第5条 指導員の指導日及び指導時間は,「長野県中学生スポーツ活動指針」に基づいて校長が定めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,令和3年9月1日から施行する。

松川村立松川中学校部活動指導員設置要綱

令和3年9月1日 教育委員会要綱第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年9月1日 教育委員会要綱第2号